空き家に対する適切な対応を定めた法律である「空家等対策の推進に関する特別措置法」を改正する法律が令和5年12月13日に施行されました。
法改正のポイントは以下のとおりです。
法律に規定されている空き家所有者の責務として、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家等の適切な管理に努めることに加え、「国又は地方公共団体が実施する空き家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と明記されました。
改正前の法律では、「空家等」と「特定空家等」が規定されていましたが、改正に伴い、「管理不全空家等」が新たに規定されました。
特定空家等とは、
のいずれかに該当する空家等のことをいいます。
新たに規定された管理不全空家等とは、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等です。
通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。
今回の法改正により、「管理不全空家等」について、所有者が自治体からの管理・修繕・除却等の勧告がされた場合、特定空家等と同様に「住宅用地特例」が解除される可能性があります。
「住宅用地特例」が解除されると土地の固定資産税が増えることとなります。
国土交通省住宅局アキヤリバースのCMが公式チャンネルで公開されています。
「大切にしてくれてありがとう
空き家には様々なリスクがあり 近隣にも迷惑をかけてしまします
また土地の固定資産税の軽減措置が受けられなくなるかもしれません
空き家には有効な活用方法があります 空き家は放置せず活用しましょう お早めに行動を」
「空き家は、放置せず活用を。令和5年改正空家法施行」篇(30秒)【YouTube】<外部リンク>