地域に悪影響を及ぼしている空き家について、市民等からの相談や情報提供は、住宅政策課で受け付けています。
※内容により、他課で詳細を伺わせていただく場合があります。
適正に管理されていない空き家に関する相談が住宅政策課に寄せられた場合、以下の流れで対応を進めます。
住宅政策課へお問い合わせをいただいた際は、以下の内容を確認させていただきます。
必要に応じ、坂戸市職員が現地確認を行います。その際、所有者が空き家の状況を確認できるような写真を撮影するとともに、近隣の方にお話しを伺う場合があります。
受付を行った空き家について、所有者等の調査を行います。
現地確認後、適正に管理されていない空き家であると判断した場合、所有者に対して文書で現状報告とあわせて適正な管理を依頼します。
坂戸市では近所にお困りの空き家がある場合に、市民の方が簡単に市への通報ができるように「お困り空き家の連絡フォーム」を導入しています。
インターネット上で空き家に関する必要な情報を入力すると、市に直接情報が届くシステムです。(6つの質問、個人情報不要(任意入力))
空き家の情報について、お気軽に情報をご提供ください。
坂戸市版「お困り空き家の連絡フォーム」<外部リンク>
※坂戸市は、株式会社クラッソーネ及び株式会社武蔵野銀行と「坂戸市における空き家の除却及び利活用の促進に関する協定」を締結しており、坂戸市版「お困り空き家の連絡フォーム」をご利用いただけます。協定内容については以下のページからご確認ください。
「「土地の売却査定価格」と「空き家の解体費用」が査定できます。」
草木の越境については、基本的に民事(近隣関係)の問題です。所有者等がわかる場合には、当人に連絡してください。民法では「隣地の竹木の枝が越境線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。
雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることとなりますので、市では伐採できません。
下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が自ら切り取ることができます。
※上記1の「相当な期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
※越境した枝木の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。
越境した竹木の枝の切取りについて(法務省資料) [PDFファイル/306KB]
坂戸市法律相談もご活用ください。
駆除は空き家の所有者等が行うこととなります。所有者等がわかる場合には、当人に連絡してください。
所有者が分からない場合は、環境政策課(内線383~384)へご連絡ください。
現地確認をした上、巣が確認できた場合は、空き家の所有者に巣を駆除するよう依頼します(所有者を調査するために一定の期間が必要となる場合があります)。
空き家に不法侵入者がいるときは、不法侵入者がいる間に警察に通報してください。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に訪れている場合もありますので、充分ご注意ください。
法務局で登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等の閲覧をすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます。ただし、最新の情報でない場合があります。
詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。
建物が倒れたり、瓦等が落下する等により、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われます。
緊急時の連絡先として、今後、空き家の管理者となる方の連絡先を確認し、緊急時の対応について打ち合わせをしておくことをお勧めします。また、自治会等にも空き家になる旨、また、管理者の連絡先を伝えるように話しをすることを併せてお勧めします。
なお、坂戸市と空き家等の適正管理に関する協定を締結している坂戸市シルバー人材センターでは、空き家の見回り、除草、植木の剪定等を実施していますので、隣家の方にお知らせください。
坂戸市シルバー人材センター<外部リンク>