ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 住宅政策課 > 坂戸市空き家バンク事業

坂戸市空き家バンク事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年12月1日更新 <外部リンク>

空き家バンク事業について

坂戸市では、良好な生活環境の保全を図るために、市内にある空き家の売買や貸借を促すことを目的として、空き家バンク事業を実施しています。
この事業は、売却や賃貸を希望する空き家の情報を登録していただき、その情報を市のホームページ等に掲載して、空き家を購入したい方や借りたい方に情報を提供するものです。
坂戸市内に空き家をお持ちの方は、ぜひ空き家バンクにご登録をお願いします。

登録の手順につきましては、こちらをご確認ください。

空き家バンクに係る交渉・契約の媒介について

坂戸市では、平成27年10月21日付けで、「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部」と「公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部川越支部」の2団体と、『坂戸市空き家バンク媒介に関する協定』を締結しました。
空き家バンクにおける物件の売買・貸借のすべての媒介業務は、市と協定を締結したどちらかの団体に所属する宅地建物取引業者に依頼することとなります。
なお、宅地建物取引業者による媒介は、宅地建物取引業法で定められた手数料が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。

坂戸市空き家バンクのしくみ

空き家バンク登録物件情報

本市に登録されている物件を一覧にまとめております。詳しくは、こちらをご確認ください。

空き家バンクへの登録方法・手順

空き家バンクに物件を登録する際の手順をまとめております。詳しくは、こちらをご確認ください。

希望物件の登録方法

現在登録されている空き家バンクに希望する物件がない場合には、あなたの希望情報を登録していただくことで、ホームページ等で空き家等の所有者に周知します。詳しくは、こちらをご確認ください。

農地付き空き家について

令和5年4月1日に農地法が一部改正されたことに伴い、空き家に付随する小規模な農地を含めた農地付き空き家についても、空き家と遊休農地の同時解消を目指し、空き家バンクの対象となります。

※農地付き空き家の購入については、農地法第3条第1項により農業委員会の許可が必要となります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

農地付き空き家の購入等希望者の手続き

農地付き空き家の購入等希望者の手続きは以下のようになります。

  1. 空き家バンク購入希望
  2. 宅建協会・不動産協会、物件所有者との契約交渉
  3. 空き家と農地の購入決定
  4. 農地の権利異動の許可手続き(農業委員会事務局)
  5. 所有権移転手続き(法務局)

坂戸市空き家バンク事業実施要綱・様式

空き家バンク要綱

「空き家バンク」の制度・手続きに関する要綱です。

坂戸市空き家事業実施要項[137KB pdfファイル]

売りたい方・貸したい方(空き家所有者)

買いたい方・貸りたい方(利用希望者)

空き家バンク利用申込書(様式第9号) [Wordファイル/24KB]

希望条件を登録したい方

坂戸市空き家バンク希望情報登録申込書[21KB docxファイル]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)