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坂戸市の空き家対策

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年10月11日更新 <外部リンク>

本市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)に基づき、空き家とその敷地(以下「空き家等」という。)の適正管理と利活用を一元化して効率的に推進するため、平成29年度から住宅政策課を設置しました。

坂戸市の空き家対策

高齢化の進行や人口減少などの社会的な影響により今後も大量の空き家等が発生し、防災、環境、景観などの面で市民生活に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。こうした状況を踏まえ、本市では、平成30年度「坂戸市空家等対策計画」を策定し、空き家等の対策を総合的かつ計画的に取り組むことにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目指しています。

第2次坂戸市空家等対策計画を策定

基本方針

空き家対策については以下の3点を基本方針として対策を推進します。

  • 適切な管理の促進
  • 利活用の促進
  • 発生の抑制

対象となる空き家について

空き家等とは?

空家法では、次のいずれかに該当する空き家を「空き家等」といい、空家法に基づく所有者等調査の対象としています。

  • 建築物又はその他の工作物であって常時無人の状態にあるもの、またはその敷地。
  • 長屋若しくは共同住宅の住戸又はこれに附属する工作物であって常時無人の状態にあるもの、またはその敷地。

管理不全な状態とは?

次のいずれかの状態にあるものをいいます。

  • 老朽化または台風、地震等の自然災害によって、建物その他の工作物が倒壊し、または建物その他の工作物に用いられた建築材等が飛散し、人の生命若しくは身体または財産に被害を及ぼすおそれがある状態
  • 不特定者の侵入による火災または犯罪が誘発されるおそれがある状態
  • 樹木若しくは雑草の繁茂または衛生害虫の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態

空き家等の所有者の責務

近年、少子高齢化や人口減少を背景に全国的に空き家が増加し社会問題となっています。市に寄せられる空き家等に関する相談はここ数年で増えてきており、所有者に適正な管理をお願いしています。
空き家等は所有者の財産であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理が求められます。所有者の管理が不適切だったために他人に損害を与えたときは、所有者が責任を問われる場合があります。

求められる 空き家の適正管理 の画像

空き家の現状

平成30(2018)年住宅・土地統計調査(総務省)によれば、本市には6,200戸(12.3%)の空き家が存在し、そのうち賃貸用の住宅などを除いた空き家等(その他の住宅:賃貸用等を除いた空き家)が1,040戸(2.1%)であるとされています。

住宅総数に対する空き家の率は、全国(13.6%)や埼玉県(10.2%)と比較しても高い傾向にあります。

空家法における空き家等については、第2次坂戸市空家等対策計画では本市の空き家総数を令和4年度に実施した坂戸市空家等意向調査結果に基づき、570件としています。

城山地域交流センター出張空き家相談窓口の開設

第2次坂戸市空家等対策計画における重点対象地区である西坂戸地区内にある城山地域交流センターに空き家相談窓口を開設します。

近隣の空き家に関する相談や空き家所有者からの相談を受けやすくし、西坂戸地区の空き家対策をより一層推進することを目的とします。

開催日時は、毎月第2、第4火曜日の午前9時から午後4時まで(祝祭日の場合は翌開庁日)です。

城山地域交流センター出張空き家相談窓口の開設

【全国初】自治体として全国空き家対策コンソーシアムに賛同を表明

坂戸市は全国共通の課題である空き家の増加抑制や空き家所有者への啓発活動の推進を図る目的で、令和5年12月1日に「全国空き家対策コンソーシアム」に自治体として全国初の賛同を表明しました。

坂戸市の参画により、産官学が一体となり、空き家問題の解決に取り組みます。

国・県の空き家対策

国(国土交通省)の空き家対策

空き家対策等に関する国土交通省の公式サイトです。

空き家のリスクや法改正についてなど、様々な情報を紹介しています。

国土交通省(住宅 空き家特設サイト)<外部リンク>

埼玉県の空き家対策

埼玉県が事務局を務める埼玉県空き家対策連絡会議では様々な空き家対策の啓発用チラシ等を作成しています。

各種チラシ等については、埼玉県ホームページからご覧いただけます。

埼玉県ホームページ【空き家をお持ちの皆様へ】<外部リンク>

関連資料

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空き家等対策協議会