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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年1月1日更新 <外部リンク>

坂戸市内に存する相続により発生した空き家について、以下の制度の適用を受けるために必要な書類である「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行います。

制度概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、一定の要件を満たしてこの家屋または土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
この特例の適用を受けるには、家屋が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたものを、確定申告書にあわせて税務署に提出する必要があります。

制度の詳細については、空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

対象となる主な適用要件

適用の期間

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
  • 特例の適用期限である2027年(令和9年)12月31日までに譲渡すること。

家屋の要件

  • 相続開始の直前まで、被相続人がこの家屋に居住していたこと。
    ※一定の要件を満たせば、老人ホーム等に入所していた場合も適用対象となる可能性があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)。
  • 相続直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  • 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていないこと。
  • 家屋(区分所有建築物を除く)が昭和56年5月31日以前に建築されていること。

譲渡の要件

  • 譲渡価格が1億円以下であること。
  • 家屋を譲渡する場合に限り、その家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

「被相続人居住用家屋等確認書」交付のための手続き

申請

特例措置の適用を受けるために、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を希望される方は、申請書と必要書類を住宅政策課までご提出ください。

【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合における証明書の様式は、以下を参照ください。

【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合における証明書の様式は、以下を参照ください。

  • 譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
    別記様式1-1 [PDFファイル/243KB]
  • 被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後またはその全部が滅失をした後における譲渡の場合
    別記様式1-2 [PDFファイル/250KB]
  • 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15 日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合または被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合
    別記様式1-3 [PDFファイル/263KB]

交付

  • 申請書の提出から確認書の交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮したうえで、できるだけ早めにご申請ください。
  • 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の補正や追加提出をお願いすることがあります。
  • 市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置が適用されることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。

問い合わせ先

  • 特例措置の適用の可否等については、ご自身が提出する予定の税務署にお問い合わせください。

    【坂戸市在住者の場合】
    川越税務署 電話049-235-9411(代表)

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空き家等対策協議会