ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 土地・住宅 > 空き家対策 > > 坂戸市の空き家対策 > 相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)

相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月12日更新 <外部リンク>

※4月12日更新 「制度の詳細について」に法務省HP「相続登記の申請義務化に関するQ&A」をリンク先に追加しました。

 

民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されました。

※令和6年4月1日以前に相続登記がされていない不動産(土地・家屋)も、義務化の対象となります。

相続登記とは

相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。

主な内容

  1. 相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
  2. 遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。

※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

制度の詳細について

備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されます! [PDFファイル/968KB]

不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう(法務省ホームページ<外部リンク>

相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省ホームページ)<外部リンク>

法務省ホームページでは、よくある質問について、随時内容を更新しています。

相続人申告登記制度

申請義務を負う相続人が申請義務を簡易に履行できる「相続人申告登記制度」が新設されました。

登記上の所有者につき、相続が開始したこと及び自らが相続人であることを法務局に申出することにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度で、登録免許税は非課税です。

住所等の変更登記の申請も義務化されます(令和8年4月1日施行)

令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更のがあった日から2年以内にその変更登記の申請をしなければならないとされました。

また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記をしなければならないとされました。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

空き家等対策協議会