※4月12日更新 「制度の詳細について」に法務省HP「相続登記の申請義務化に関するQ&A」をリンク先に追加しました。
民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されました。
※令和6年4月1日以前に相続登記がされていない不動産(土地・家屋)も、義務化の対象となります。
相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されます! [PDFファイル/968KB]
不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう(法務省ホームページ<外部リンク>)
相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省ホームページ)<外部リンク>
法務省ホームページでは、よくある質問について、随時内容を更新しています。
申請義務を負う相続人が申請義務を簡易に履行できる「相続人申告登記制度」が新設されました。
登記上の所有者につき、相続が開始したこと及び自らが相続人であることを法務局に申出することにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度で、登録免許税は非課税です。
令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更のがあった日から2年以内にその変更登記の申請をしなければならないとされました。
また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記をしなければならないとされました。