ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 住宅政策課 > 坂戸市多世代近居住宅取得補助金制度のご案内

坂戸市多世代近居住宅取得補助金制度のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

申請の受付は、令和5年4月3日から開始します。補助金の交付申請は、住宅の取得後になります。

多世代近居住宅取得補助の概要

補助対象物件

次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 建築基準法等の法令の規定に適合している住宅
  2. 昭和56年6月1日以後に着工された住宅(昭和56年5月31日以前に着工されたものでも、地震に対して安全な構造であると判断できるものは対象となります。)
  3. 直前の所有者が親世代でない住宅
  4. 居住面積が75平方メートル以上の一戸建て住宅又は居住面積が55平方メートル以上の共同住宅等
  5. 令和5年4月1日以降に取得(所有権の保存等登記)している住宅

※古家(中古住宅)付き土地を購入し、一度更地にしてから新築する場合は、新築した住宅が補助対象物件になる可能性がありますので、事前にご相談ください。

補助対象者

市内の補助対象物件で多世代近居をしている子世代であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象になります。

  1. 補助金の交付の申請時において40歳未満であること、又は中学生以下の子どもを扶養していること
  2. 補助対象物件を取得した日から3か月以内に居住(多世代近居)をしていること
  3. 補助金の交付の申請時において居住(多世代近居)を開始してから3か月以内であること
  4. 親世代が自ら所有する市内の住宅に居住していること
  5. 親世代及び子世代のいずれもが市税を滞納していないこと

補助対象経費

補助対象建築物の取得に要する経費
ただし、次の経費を除きます。

  1. 居住の用に供する部分以外の部分に係る工事又は購入に要する経費
  2. 測量費、登記手数料、仲介手数料その他これらに類する経費

補助金の額

 最大80万円

基本額

  1. 住宅取得費用 最高20万円 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

加算額

  1. 転入加算 20万円 子世代が市外から転入した場合
  2. 扶養加算 20万円 中学生以下の子どもを扶養している場合
  3. 新築加算 10万円 新築した場合
  4. 市内業者加算 10万円 市内業者が新築の工事をした場合

申請方法及び手続

申請にあたっては「坂戸市多世代近居住宅取得補助金交付要綱」をご確認いただき、住宅政策課窓口または市ホームページにある補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ関係資料を添付して申請してください。なお、手続の流れは以下図のとおりです。
手続の流れ

様式等

注意事項

  • 補助金の交付申請の時期は、住宅の取得後になります。
  • 詳細な条件については、工事や契約の前に必ずご相談ください。

 

多世代同居住宅改修等工事補助金

​多世代同居住宅改修等工事補助金の詳しい内容は、「​坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金制度のご案内」を参照してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)