坂戸市多世代近居住宅取得補助金制度のご案内
多世代近居住宅取得補助の概要
補助対象物件
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 建築基準法等の法令の規定に適合している住宅
- 昭和56年6月1日以後に着工された住宅(昭和56年5月31日以前に着工されたものでも、地震に対して安全な構造であると判断できるものは対象となります。)
- 直前の所有者が親世代でない住宅
- 居住面積が75平方メートル以上の一戸建て住宅又は居住面積が55平方メートル以上の共同住宅等
※古家(中古住宅)付き土地を購入し、一度更地にしてから新築する場合は、新築した住宅が補助対象物件になる可能性がありますので、事前にご相談ください。
補助対象者
市内の補助対象物件で多世代近居をしている子世代であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象になります。
- 補助金の交付の申請時において40歳未満※であること、又は中学生以下の子どもを扶養していること
※子世代の夫婦のいずれか一方が40未満であれば要件を満たします。 - 転入又は転居を伴わず(建て替えのために一時的に賃貸住宅又は借家に転居している場合を含む。)、現に居住している既存住宅の全部又は一部を取り壊し、従前と同じ敷地とみなされる土地に住宅を建築していないこと
- 補助対象物件を取得した日と居住(多世代近居)を開始した日との間が3か月以内であること
- 補助金の交付の申請時において補助対象物件の住宅取得をした日又は多世代近居を開始した日のいずれか遅い日から3か月以内であること
- 親世代が自ら所有する市内の住宅に居住していること
- 親世代及び子世代のいずれもが市税を滞納していないこと
補助対象経費
補助対象建築物の取得に要する経費
ただし、次の経費を除きます。
- 居住の用に供する部分以外の部分に係る工事又は購入に要する経費
- 測量費、登記手数料、仲介手数料その他これらに類する経費
補助金の額
最大80万円
基本額
- 住宅取得費用 最高20万円 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
加算額
- 転入加算 20万円 子世代が市外から転入した場合
- 扶養加算 20万円 中学生以下の子どもを扶養している場合
- 新築加算 10万円 新築した場合
- 市内業者加算 10万円 市内業者が新築の工事をした場合
申請方法及び手続
申請にあたっては「坂戸市多世代近居住宅取得補助金交付要綱」をご確認いただき、住宅政策課窓口または市ホームページにある補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ関係資料を添付して申請してください。なお、以下図は、手続の一例です。
様式等
- 坂戸市多世代近居住宅取得補助金交付制度のご案内 [PDFファイル/365KB]
- 坂戸市多世代近居住宅取得補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]
- 坂戸市多世代近居住宅取得補助金交付申請書 (様式第1号) [Wordファイル/29KB]
- 坂戸市多世代近居住宅取得補助金交付請求書(様式第3号) [Wordファイル/26KB]
注意事項
- 補助金の交付申請の時期は、住宅の取得後になります。
- 詳細な条件については、工事や契約の前に必ずご相談ください。
多世代同居住宅改修等工事補助金
多世代同居住宅改修等工事補助金の詳しい内容は、「坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金制度のご案内」を参照してください。