坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金制度のご案内
申請の受付は、令和5年4月3日から開始します。補助金の交付申請は、住宅の改修等工事の完了後になります。
多世代同居住宅改修等工事補助の概要
補助対象物件
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 建築基準法等の法令の規定に適合している住宅
- 昭和56年6月1日以後に着工された住宅(昭和56年5月31日以前に着工されたものでも、地震に対して安全な構造であると判断できるものは対象となります。)
- 親世代又は子世代若しくはその配偶者が所有する住宅
- 令和5年4月1日以降に改修等工事が完了している住宅
補助対象者
市内の補助対象物件で多世代同居をしている親世代又は子世代であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象になります。
- 補助金の交付の申請時において子世代は40歳未満であること、又は中学生以下の子どもを扶養していること
- 改修等工事が完了した日から起算して3か月以内に多世代同居をしていること
- 補助金の交付の申請時において多世代同居を開始してから3か月以内であること
- 親世代又は子世代のいずれかが補助対象物件の改修等工事の施工主であること
- 親世代及び子世代のいずれもが市税を滞納していないこと
補助対象経費
補助対象建築物の改修等工事に要する経費
ただし、次の経費を除きます。
- 居住の用に供する部分以外の改修等工事に要する経費
- 設計費及び法令に基づく申請等に係る手数料
- 市から他の補助金等の交付を受けている経費
補助金の額
最大100万円
基本額
- 改修等工事 最高40万円 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
加算額
- 転入加算 20万円 子世代が市外から転入した場合
- 扶養加算 20万円 中学生以下の子どもを扶養している場合
- 新築加算 10万円 新・改築(建て替え)した場合
- 市内業者加算 10万円 市内業者が改修等工事した場合
申請方法及び手続
申請にあたっては「坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付要綱」をご確認いただき、住宅政策課窓口または市ホームページにある補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ関係資料を添付して申請してください。なお、手続の流れは、以下図のとおりです。
様式等
- 坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付制度のご案内 [PDFファイル/315KB]
- 坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付要綱 [PDFファイル/147KB]
- 坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付申請書 (様式第1号) [Wordファイル/28KB]
- 坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付請求書(様式第3号) [Wordファイル/25KB]
注意事項
- 補助金の交付申請の時期は、住宅の改修等工事の完了後になります。
- 詳細な条件については、工事や契約の前に必ずご相談ください。