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坂戸市老朽空き家等除却費補助金制度のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

申請の受付は、令和5年4月3日から開始します。

老朽空き家等除却費補助の概要

補助対象物件

次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 一戸建ての住宅で、補助金の交付の申請時に居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(※概ね年間を通して建物の使用実績がないこと)
  2. 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  3. 他の公共事業による移転、建て替え等の補償対象になっていないもの
  4. 所有者又はその親族が居住していたもの

補助対象者

以下の全ての条件を満たす必要があります。

  1. 補助対象物件の所有者又はその相続人であること
  2. 市税の滞納がないこと
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと
  4. 坂戸市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者ではないこと

補助対象工事

敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事
ただし、次の工事は除きます。

  1. 補助金交付決定通知の日より前に着手した工事
  2. 補助金交付決定通知の日から起算して2か月以内に完了することが出来ない工事
  3. 他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事

補助対象経費

補助対象物件の除却並びに除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する経費
ただし、家財道具、機械、車両等、地下埋設物(浄化槽等)の運搬及び処分に要する経費を除きます。

補助金の額

市内業者の除却工事 最高30万円 
​市外業者の除却工事 最高10万円
※補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

申請方法

申請にあたっては「坂戸市老朽空き家等除却費補助金交付要綱」をご確認いただき、住宅政策課窓口または市ホームページにある補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ関係資料を添付して申請してください。

様式等

よくある質問と回答

注意事項

  • 申請は必ず工事着手より前に行い、交付決定通知の日以降に工事着手してください。交付決定通知の日より前に工事着手している場合は、本制度の対象になりません。
  • 完了報告書は、工事完了後1か月以内又は当該年度終了の日のいずれか早い日までに提出してください。

坂戸消防署からのお知らせ

建物火災が発生した際、鍵の掛かった玄関ドアを迅速に開けることが、救助活動の第一歩となります。
そこで、坂戸消防署では火災等が発生した際の救助訓練とするため、解体予定の建物の活用をお願いしております。訓練内容は、玄関ドアの開放に係る1時間程度の内容ですので、ご協力いただける方は以下の担当までご連絡ください。

坂戸消防署 救助担当 049-281-3494
お知らせチラシ [PDFファイル/801KB]

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