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空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)が改正され、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。
空家等管理活用支援法人の指定については、法第24条各号に規定する業務について業務対応ができていることから、現時点では、坂戸市は空家等管理活用支援法人を必要としていません。
今後、法第24条各号に規定する業務の実施が困難になった等、支援法人が必要となる場合には、ホームページ等でお知らせします。
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