社会福祉法人の各種手続
社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)により創設された、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人(法第22条)」をいいます。民法に基づく公益法人から発展した特別な法人であり、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められています。したがって、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
社会福祉法人の行う事業
社会福祉法人が行う事業は、社会福祉法の規定に基づき、社会福祉事業、公益事業及び収益事業に分けられます。
- 社会福祉事業(社会福祉法第2条に限定列挙)
社会福祉事業は「第1種社会福祉事業」「第2種社会福祉事業」に区分されます。 - 公益事業、収益事業(社会福祉法第26条)
社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業またはその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的とする事業を行うことができます。なお、公益事業及び収益事業は、「社会福祉事業に対して従たる地位にある」ことが前提であるため、年間事業費で社会福祉事業の額を超える事業運営はできません。
社会福祉法人の所轄庁
所轄庁は、その社会福祉法人の行う事業の及ぶ区域により、次のように区分されています。
所轄庁 | 社会福祉法人が行う事業の範囲 | |
---|---|---|
市 | 市長 | 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業がこの市の区域を超えないもの |
都道府県 | 知事 | 所轄庁が市長または厚生労働大臣でないもの |
厚生労働省 | 厚生労働大臣 | 2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、厚生労働省令で定めたもの |
社会福祉法人の設立
設立認可までの書類は膨大です。設立を希望する方の書類作成の労力、必要書類の収集や市での書類確認等の時間がかかるため、設立までのスケジュールは余裕をもって進めていただく必要があります。
社会福祉法人の設立の流れ
社会福祉法人の設立には所轄庁の認可が必要となります。認可までの流れは次のとおりです。
- 社会福祉事業(施設整備)の事前相談 事業担当課
- 社会福祉法人の設立の事前相談
- 社会福祉法人設立認可等協議書提出
- 社会福祉法人設立認可等審査会での審査
- 審査の結果通知
- 社会福祉法人設立認可申請書等の提出(4で指摘がなかった場合のみ)
- 社会福祉法人設立認可(認可書の交付)
- 社会福祉法人設立登記
申請に係る提出書類
社会福祉法人の設立認可を申請する際には、社会福祉法人設立認可申請書、社会福祉法人設立認可申請総括表、添付書類一覧表及び各種添付書類の提出が必要になります。
申請前に事業担当課と十分に協議を行ってください。
申請書等の提出にあたっては、事前に福祉総務課福祉政策係に相談してください。
社会福祉法人の手続
主たる事務所が坂戸市内にある社会福祉法人の所轄庁は「坂戸市長」となります。社会福祉法人を運営していく中で必要となる手続とその際に作成する書類の主な様式を掲載しています。
以下の手続について、届出が必要な場合は福祉総務課福祉政策係へ提出してください。
定款変更の認可申請
定款を変更するときは、坂戸市長の認可が必要になります。
ただし、変更事項が「事務所の所在地、資産に関する事項(基本財産の増加の場合)、公告の方法」の場合は、坂戸市長への定款変更の届出で足ります。(社会福祉法第45条の36第2項)
※様式の押印欄を廃止しました。(令和3年12月)
様式
社会福祉法人定款変更認可申請書 [Wordファイル/18KB]
添付書類
定款変更認可申請書類一覧(参考) [PDFファイル/175KB]
原則的なものは、定款変更認可申請書類一覧のとおりです。定款変更の内容によって、例外的に必要となる書類、または不要となる書類もありますので、福祉総務課福祉政策係へ確認してください。
部数
2部
届出時期
変更した後、遅滞なく届け出てください。
登記
定款の変更に伴い、登記事項に変更が生じる場合は、主たる事務所の所在地において2週間以内に登記の変更をしなければなりません。(社会福祉法第29条、組合等登記令第3条)
定款変更の届出
変更する内容が次の3つのいずれかにあてはまる場合は、定款変更届と添付書類を市へ提出してください。
- 事務所の所在地の変更
- 基本財産の増加に関する事項
- 公告の方法の変更
※様式の押印欄を廃止しました。(令和3年12月)
様式
添付書類
定款変更届出申請書類一覧(参考) [PDFファイル/96KB]
部数
1部
届出時期
変更した後、遅滞なく届け出てください。
登記
定款の変更に伴い、登記事項に変更が生じる場合は、主たる事務所の所在地において2週間以内に登記の変更をしなければなりません。(社会福祉法第29条、組合等登記令第3条)
役員等の変更
平成29年4月の社会福祉法の改正に伴い、評議員も届出の対象とし、役員または評議員について就任または変更があった場合は、坂戸市長への届出が必要となります。
※様式の押印欄を廃止しました。(令和3年7月)
様式
【様式1-1】役員評議員変更届 [Wordファイル/18KB]
【様式1-2】役員評議員変更届 [Wordファイル/18KB]
【参考様式1】就任承諾書(選任前) [Wordファイル/18KB]
【参考様式1】就任承諾書(選任後) [Wordファイル/18KB]
【参考様式2】欠格事由等の確認書 [Wordファイル/16KB]
【参考様式2別紙】確認書提出に当たっての参照資料 [PDFファイル/85KB]
【参考様式4】役員・評議員一覧 [Wordファイル/42KB]
【参考様式6】理事長就任承諾書 [Wordファイル/18KB]
【参考様式7】監事選任同意書 [Wordファイル/17KB]
提出書類
手続の流れ
選任手続フロー(例)(参考資料)[67KB pdfファイル]
部数
1部
届出時期
役員等の変更があった日から1か月以内
※理事長に変更があった場合は、法務局への登記を要します。
監事の監査報告書
監事の監査報告書について
※様式の押印欄を廃止しました。(令和3年7月)
- 1会計監査人非設置法人用(記載例) [PDFファイル/227KB]
- 1会計監査人非設置法人用 [Wordファイル/19KB]
- 2特定社会福祉法人用(記載例) [PDFファイル/410KB]
- 2特定社会福祉法人用 [Wordファイル/21KB]
- 3特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人用(記載例) [PDFファイル/283KB]
- 3特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人用 [Wordファイル/18KB]
- 様式例解説 [PDFファイル/232KB]
寄附受入
寄附の取扱いについて
※様式の押印欄を廃止しました。(令和3年7月)
- 坂戸市が所管する社会福祉法人における寄附の取扱い[165KB pdfファイル]
- (様式1)寄附申込書 [Wordファイル/29KB]
- (様式2)寄附金品台帳 [Wordファイル/44KB]
- (様式3)寄附金品受入報告書 [Wordファイル/35KB]
地域における公益的な取組
地域における公益的な活動に関する通知
社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について[127KB pdfファイル]
その他様式集
決議の省略