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請願書及び陳情書の提出方法

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年2月14日更新 <外部リンク>

請願とは、日本国憲法で規定された国民の権利として、地方公共団体の事務に関するすべての事項(市行政)に対して要望ができる行為です。(請願には必ず紹介議員が必要となります。)
陳情も同じ性質のものですが、憲法で規定されているものではなく、法的な保護は受けていません。

請願書及び陳情書の提出方法は、次のとおりです。

提出要領

請願書

  1. 件名、要旨及び理由をなるべく簡潔に記載してください。
  2. 提出年月日及び請願者の住所(法人の場合は、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合は代表者)が署名または記名押印をしてください。
  3. 市議会議員の紹介が必要です。
  4. 紹介議員は、必ず請願書の表紙に署名または記名押印をしてください。
  5. 請願者には審査の結果を通知いたしますが、請願者が2名以上あるときは代表者に、代表者が明示されていないときは筆頭の請願者に通知します。
  6. 請願事項が2以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。
  7. 道路、河川、用水等については、よくお調べのうえ、正式な名称を用いてください。
  8. 請願事項に関係する簡易な図面、見積書、その他の参考資料等を添付してください。
  9. 1件について1通議長あてに提出してください。
  10. 開会日の8日前(開会日の前日を第1日として計算し、8日前。ただし、8日前の日が土曜日・日曜日、祝日に当たる場合には、その直前の平日。)までに提出されたものをその議会で審議し、その後に提出されたものは次の議会で審議することになっています。

市議会への請願書の様式 [PDFファイル/100KB]

陳情書

請願書の提出方法と同様としますが、議員の紹介は必要ありません。
また、審査の結果は通知いたしませんので、後日お問い合わせください。

注意事項

※3月定例会への提出は締め切りました。6月定例会への提出締切りは5月中旬ごろになります。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。
※請願者・陳情者の住所・氏名等は一般に公開されますので、あらかじめ御了承ください。

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