政務活動費は、地方自治法の規定に基づき、坂戸市議会議員の市政に関する調査研究、その他の活動をするために必要な経費の一部として交付しています。なお、「交付対象と交付額」及び「政務活動費を充てることができる経費の範囲」は、坂戸市議会政務活動費の交付に関する条例に定められています。
交付対象と交付額
交付対象:会派(所属議員が1人の場合を含む)
交付額:会派の所属議員1人当たり月額20,000円
政務活動費を充てることができる経費の範囲
政務活動費を交付された会派は、次のような使途基準により政務活動費を支出することができます。(なお、議員の申し合わせにより人件費及び事務所費は当面の間支出できないこととしています。)
- 調査研究費
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
- 研修費
会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費
- 広報費
会派が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費
- 広聴費
会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望または意見の聴取、市民相談の実施等の活動に要する経費
- 要請・陳情活動費
会派が要請または陳情活動を行うために必要な経費
- 会議費
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
- 資料作成費
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
- 資料購入費
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
- 人件費
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
- 事務所費
会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費