坂戸市議会では、「坂戸市手話言語条例」及び「坂戸市振り込め詐欺等の被害防止に関する条例」を制定しました。
これらの条例は、令和元年9月定例会の最終日(令和元年9月19日)に議員が提案し、市議会が全会一致で可決したものです。
両条例は、令和元年9月30日に施行されました。
それぞれの条例の内容は、次のとおりです。
手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、市民の手話への理解及び手話の普及の促進を図るとともに、手話を使用しやすい環境を整備することで、一人ひとりの人格及び個性を尊重して支え合う共生社会の実現を図り、もって市を住み慣れた地域でともに豊かに生きるまちにすることを目的としています。
ろう者及びろう者以外の者が、一人ひとりの思いを大切にし、並びに相互に人格及び個性を尊重して様々な活動を行うこと等を基本として、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図ろうとするものです。
条文については、添付ファイルをご覧ください。
振り込め詐欺等の被害防止に関する事項を定め、振り込め詐欺等の被害を防止し、市民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
振り込め詐欺等の被害の防止に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、被害の防止に関する留意事項その他の必要な事項を定め、振り込め詐欺等の被害を防止するための活動の推進を図ろうとするものです。
条文については、添付ファイルをご覧ください。