坂戸の都市計画の概要
坂戸市の都市計画情報については、「e-マップさかど」で確認することができます。
土地利用
市街化区域と市街化調整区域(区域区分)
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分は、都市の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために定められており、坂戸市では昭和45年8月25日に当初の区域区分の都市計画決定が行われました。
市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされており、用途地域の指定により市街地の土地利用が方向づけされています。また、市街化調整区域とは「市街化を抑制すべき区域」とされ、各種の規制が設けられています。
埼玉県 市街化区域・市街化調整区域<外部リンク>
用途地域
用途地域とは、市街地の土地利用の基本的な枠組みを定める地区であり、用途地域の種類は、住宅系、商業系、工業系などの市街地の種類に応じて13種類あります。
坂戸市では第二種低層住居専用地域、田園住居地域を除く11種類が市街化区域内に定められており、この用途の中で建てることのできるものを定めています。
特別用途地区
特別用途地区は、用途地域内で特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護などを図るために定める地区であり、坂戸市では、特別工業地区が定められています。
坂戸市の特別工業地区は、昭和43年に大字片柳・八幡一丁目・千代田二丁目の準工業地域約23ヘクタールに定め、坂戸市特別工業地区条例(昭和43年条例第18号)により、公害防止の観点から立地すべき工場の業種業態を限定しています。
防火・準防火地域・建築基準法22条区域
「防火地域」及び「準防火地域」は、都市計画法に基づく地域地区の一種で、市街地における火災の危険を防ぐために定められ、建築基準法と連動して建築物の防火上の構造制限が行われます。
また、坂戸都市計画区域の市街化区域のうち、延焼防止の観点から防火地域及び準防火地域を除く区域を建築基準法第22条第1項の区域として埼玉県が指定しています。
防火地域
防火地域は、主として商業地域等の高密度の土地利用が行われる市街地に指定され、次の規制があります。
- 階数が3以上または延べ面積が100平方メートルを超える建築物は、耐火建築物
- その他の建築物は、原則として耐火建築物または準耐火建築物
準防火地域
準防火地域は、主として木造建築物の密集した市街地に指定され、次の規制があります。
- 地階を除く階数が4以上または延べ面積が1500平方メートル以下の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物
- 延べ面積が500平方メートルを超え1500平方メートル以下の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物
- 地階を除く階数が3の建築物は、耐火建築物・準耐火建築物等
- 木造の建築物は、延焼の恐れのある部分の外壁・軒裏を防火構造
詳細は、建築基準法をご確認ください。
建築基準法22条区域
埼玉県 建築基準法第22条第1項の区域<外部リンク>
生産緑地
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。
坂戸市では、平成4年12月3日に当初指定を行いました。令和7年11月現在で86地区(約14.66ヘクタール)が指定されています。
緑地協定
緑地協定とは、都市緑地法に基づく任意協定です。土地の所有者などの合意により、地域の良好な環境を確保するため、区域内における緑地の保全や緑化に関する内容を定めることができます。
坂戸市では、にっさい花みず木の一部に協定が締結されています。
地区計画
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがらを市町村が定める、「地区レベルの都市計画」です。地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」とからなり、住民などの意見を反映して、まちなみなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めるものです。
坂戸市では「にっさい花みず木地区」、「関間四丁目地区」、「坂戸西インター周辺地区」、「エコタウン北坂戸地区」、「坂戸インターチェンジ地区」及び「北坂戸拠点地区」の6地区で制定しています。
- にっさい花みず木地区地区計画 [PDFファイル/428KB]
- 関間四丁目地区地区計画 [PDFファイル/318KB]
- 坂戸西インター周辺地区 [PDFファイル/364KB]
- エコタウン北坂戸地区地区計画 [PDFファイル/440KB]
- 坂戸インターチェンジ地区地区計画 [PDFファイル/11.18MB]
- 北坂戸拠点地区地区計画 [PDFファイル/530KB]
なお、都市計画法第58条の2の規定により、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、市長に届出を行う必要があります。
市街化区域の最低敷地面積
坂戸市では、地区計画を定めている区域以外の市街化区域においても、良好な住環境の形成を図るため、建築物等の建築を目的として敷地を分割する際は、最低敷地面積1区画135平方メートルの確保をお願いしています。
市街化区域の最低敷地面積のお願い [PDFファイル/104KB]
市街化調整区域の建築形態規制
坂戸市の市域はすべて都市計画区域であり、市街化区域と市街化調整区域に二分されています。市街化区域は、現在の市の中心区域など市街地として整備されている区域です。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、農地等を保全する地域です。従って、市街化調整区域では、一定の要件に見合った建物以外は建てられません。
なお、市街化調整区域における開発行為や建築物の建築にあたっては、都市計画法に基づく開発行為等の許可が必要となります。
都市施設
都市計画道路
都市計画道路は、人や物資の安全かつ円滑な移動を確保するための交通機能、都市の環境保全や防災性の向上を確保するための空間機能、都市構造や街区を形成し上下水道等を収容する市街地形成機能など有し、都市の骨格を形成する重要な都市施設です。
坂戸市では24路線が都市計画決定されています。
坂戸都市計画下水道
下水道とは暮らしの中で生じた汚水から環境を守り、清潔で快適な生活を実現させるための役割を果たしています。市街化区域においては、下水道の都市計画を定めることとしており、流域下水道や排水区域が二以上の市にわたる公共下水道の都市計画は県で定めています。
下水道(埼玉県)<外部リンク>
その他都市施設
都市施設は、円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保するうえで、必要な施設です。
坂戸市では以下の施設を都市施設として定めています。
市街地開発事業
土地区画整理事業
土地区画整理法に基づき、道路や公園等の公共施設を整備するとともに、土地の利用の増進を図るため土地の整形化を行い、住みやすいまちをつくるために行われる事業です。
都市計画決定された土地区画整理事業の施行区域内において、建築物の新築、増築、改築もしくは移転を行う場合、都市計画法53条に基づく許可が必要となります。
ただし、土地区画整理事業の事業認可後は土地区画整理法第76条に基づく許可が必要となりますので、ご注意ください。
主な住宅団地の開発
坂戸市の人口増は、住宅団地の開発と密接に関連しています。本市における住宅団地の大規模なものをあげると一覧のようになります。
民間の住宅建設については、適切な建築指導を行うとともに、建築協定などにより良好な住環境の創造に努めています。

