緑地協定
緑地協定とは、都市緑地法に基づく任意協定です。土地の所有者などの合意により、地域の良好な環境を確保するため、区域内における緑地の保全や緑化に関する内容を定めることができます。
坂戸市では、以下の協定が締結されています。
坂戸ニューシティ入西地区緑地協定
土地所有者等は区域内の緑地帯及び植栽可能な場所に、樹木等を植栽し、及び既存の樹木を保全する義務を負います。
区域
区域名 | 認可告示日 | 緑地帯を設けるべき部分 |
---|---|---|
区域(1) |
平成9年12月25日 |
区域境界線から 10m |
区域(2) |
平成9年12月25日 | 区域境界線から 5m |
区域(3) |
平成14年3月26日 |
区域境界線から 5m |
ただし、出入り口部分及び建築物に付属する施設を設置する部分は除きます。
また、区域⑴については、調整池に面した部分及び鉄塔に接する部分は除きます。
植樹の基準
植樹の基準は、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例並びに関係例規に準じます。
協定の有効期間
認可告示日から10年間です。
期間満了前に協定締結者の過半数の申し出がない時は、10年ごとに自動延長となります。