開発行為等
開発行為について
都市計画法に基づく開発行為等の許可については、平成16年4月1日から事務の権限委譲により坂戸市で取り扱うこととなりました。
都市計画法に基づく許可が必要な行為
次の行為は原則として都市計画法に基づく許可が必要になりますので、行為をする前に都市計画課開発指導係まで相談票を提出してください。
- 市街化区域における区域面積500平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域における開発行為
- 市街化調整区域における建築物の建築(新築・改築・用途変更)
※開発行為 建築物等を建築する目的で行う土地の区画形質のことをいいます。
相談票は次の様式により提出してください
坂戸市開発行為等協議要綱について
坂戸市内で開発行為や建築行為を行おうとするときの指導事項になります。区域面積に関わらず適用されます。
事前協議
次の行為は坂戸市開発行為等協議要綱に基づく事前協議が必要になります。
事前協議の申請にあたっては、事前に都市計画課開発指導係まで相談票を提出してください。
- 都市計画法に基づく開発許可が必要なもの
- 区域面積500平方メートル以上の開発行為で、都市計画法第29条第1項第2号及び第3号に基づき開発許可が不要なもの
- 区域面積1000平方メートル以上で行う建築物の建築または建築基準法における手続を要する用途の変更
- 区域面積500平方メートル以上で行う4階建以上または高さ12m以上の建築物の建築または建築基準法における手続を要する用途の変更
- 区域面積500平方メートル以上で行う集合住宅(住戸または住室の数が20以上のものに限る。)の建築
- その他特に市長が必要と認める開発行為等
事前協議の様式
開発登録簿の閲覧・交付
開発登録簿は、申請により、その概要を閲覧または交付することができます。
※開発登録簿の電子化処理に伴い、以下の期間内において開発登録簿の閲覧及び写しの交付を行うことができない場合があります。
令和6年12月9日(月曜日)から令和7年1月7日(火曜日)
詳しくは、都市計画課へお問い合わせください。
提出書類
開発登録簿閲覧申請書 [Wordファイル/37KB]または開発登録簿写し交付申請書[Wordファイル/32KB]
事務手続
- 開発登録閲覧申請書または開発登録簿写し交付申請書の提出
- 開発登録簿写し交付申請書の場合は手数料の納付
- 開発登録閲覧または開発登録簿写しを発行
注意事項
- 開発登録簿写しの交付には、坂戸市手数料条例に基づく手数料(1枚につき520円)が掛かりますのでご了承ください。
- 開発登録簿写しの発行には、お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。