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都市計画法53条に基づく許可―建築許可―

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

 坂戸市内の都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内においては、都市計画法第53条に基づく許可を得なければ、建築物の建築はできません。許可の基準は、同法第54条に規定されています。該当する区域に建築物の建築を計画される方は、坂戸市長の許可を受けてください。

 なお、許可前に申請を取り下げる場合は申請取下書を、許可後に建築を取り止める場合は工事取止書を、都市計画課あて提出してください。

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