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区画整理事業への許可・証明・届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

土地区画整理法第76条許可申請について

土地区画整理事業施行地区内において、

  1. 建築物や工作物の新築・増築・改築
  2. 土地の形質の変更
  3. 移動の容易でない物件の設置・たい積

を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可を受けなければなりません。

許可申請手続きについて

提出書類一式を揃えて、区画整理課(坂戸市千代田1-1-1)へ提出してください。

※申請から許可まで10日程度かかります。

※仮換地未指定または、使用収益の開始がされていない土地については、事前協議が必要となります。

※提出書類については土地区画整理法第76条申請提出書類 [PDFファイル/68KB]を参照してください。

許可申請書様式

    土地区画整理法第76条許可申請書(令和5年4月1日~) [PDFファイル/185KB]

  記入例(令和5年4月1日~) [PDFファイル/156KB] 

各種証明等について

区画整理事務所では、以下の証明等を発行します。

  • 仮換地証明書
  • 底地証明書
  • 仮換地の座標図

※証明書の発行には、申請書の記入が必要になります。身分証明書を持って、来所してください。

※各種証明等は、権利者本人へ発行をします。代理人等第三者の申請は、委任状が必要になります。

※委任状は、任意の様式となりますが、委任内容については具体的内容を明記するようお願いします。委任内容がはっきり明記されていないと、証明の発行をお断りすることがありますので予め、ご了承ください。

良い例 街区 画地の仮換地証明書取得の件、街区 画地の座標図の取得の件

悪い例 街区 画地の売買に係る一切の件

所有権移転届について

区画整理事業地内で、売買や相続により所有権に変更があったときは、登記完了後に土地登記事項証明書の写しを添えて、所有権移転届を区画整理課へ提出してください。

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