区画整理事業への許可・証明・届出
土地区画整理法第76条許可申請について
土地区画整理事業施行地区内において、
- 建築物や工作物の新築・増築・改築
- 土地の形質の変更
- 移動の容易でない物件の設置・たい積
を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可を受けなければなりません。
許可申請手続きについて
提出書類一式を揃えて、区画整理課(坂戸市千代田1-1-1)へ提出してください。
※申請から許可まで10日程度かかります。
※仮換地未指定または、使用収益の開始がされていない土地については、事前協議が必要となります。
※提出書類については土地区画整理法第76条申請提出書類 [PDFファイル/68KB]を参照してください。
許可申請書様式
土地区画整理法第76条許可申請書 [PDFファイル/179KB]
記入例(令和5年4月1日~) [PDFファイル/156KB]
各種証明等について
区画整理課では、以下の証明等を発行します。
- 仮換地証明書
- 底地証明書
- 仮換地の座標図
※証明書の発行には、申請書の記入が必要になります。身分証明書を持って、来所してください。
※各種証明等は、権利者本人へ発行をします。代理人等第三者の申請は、委任状が必要になります。
※委任状は、任意の様式となりますが、委任内容については具体的内容を明記するようお願いします。委任内容がはっきり明記されていないと、証明の発行をお断りすることがありますので予め、ご了承ください。
良い例 街区 画地の仮換地証明書取得の件、街区 画地の座標図の取得の件
悪い例 街区 画地の売買に係る一切の件
所有権移転届について
区画整理事業地内で、売買や相続により所有権に変更があったときは、登記完了後に土地登記事項証明書の写しを添えて、所有権移転届を区画整理課へ提出してください。