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生産緑地地区

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年11月17日更新 <外部リンク>

生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度であり、平成4年12月3日に当初指定を行いました。

 

生産緑地指定状況(令和5年11月15日現在)

  • 地区数 90地区
  • 面積 約15.24ヘクタール

生産緑地地区の指定について

令和2年4月1日より生産緑地地区の面積要件を500平方メートルから300平方メートルに引き下げ、指定の申出を受け付けます。

生産緑地地区の指定には、要件等がありますので、指定をご希望の方は都市計画課までお問合せください。

※特定生産緑地の指定ではございませんのでご注意ください。

「生産緑地地区の追加指定」について [PDFファイル/194KB]

生産緑地地区の追加指定に係る申出書 [Wordファイル/20KB]

生産緑地地区の追加指定に係る同意書 [Wordファイル/20KB]

特定生産緑地制度について

平成30年4月1日から特定生産緑地制度が施行され、都市計画決定の日から30年を迎える生産緑地地区については、所有者の意向に基づき、特定生産緑地の指定を行うことが可能となりました。

特定生産緑地とは

特定生産緑地とは、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過する日が近く到来する生産緑地で、保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成に有効であると認められるものについて、農地所有者等の同意を得て、市が指定するものです。

指定された場合、市に買取申し出が出来る時期が10年延長されます。また、10年経過後は、改めて農地所有者等の同意を得て繰り返し10年の延長が出来ます。

制度説明(令和2年6月) [PDFファイル/680KB]

Q&A(令和2年6月) [PDFファイル/633KB]

特定生産緑地制度イメージ [PDFファイル/297KB]

 

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