地区計画の届出
届出のご案内
下記の地区計画の区域内において、建築行為を行おうとする場合、工事着手の30日前までに都市計画法第58条の2の規定に基づく届出が必要になります。
●坂戸市の地区計画の区域
- にっさい花みず木地区
- 関間四丁目地区
- 坂戸西インター周辺地区
- エコタウン北坂戸地区
- 坂戸インターチェンジ地区地区計画
- 北坂戸拠点地区地区計画
各地区計画の区域及び整備計画は、都市計画課の地区計画のページをご覧ください。
手続き関係
添付書類及び手続きの流れ
届出は住宅政策課までお願いいたします。
なお、添付書類及び手続の流れについては以下のファイルをご参照ください。
届出書等の様式
- 地区計画の区域内における行為の届出書 [Wordファイル/47KB]
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書 [Wordファイル/30KB]
- 地区計画の区域内における行為の工事取止届 [Wordファイル/29KB]
- 地区計画の区域内における行為の届出取下届 [Wordファイル/29KB]
代理人による届出の場合は、委任状が必要になります。
建築基準法の規定に基づく条例
地区計画の内容は、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例に定めることにより、建築基準法に基づく制限とすることができます。坂戸市では、次の区域において、地区計画の内容の一部を条例として定めております。
- 坂戸西インター周辺地区地区計画
- 坂戸インターチェンジ地区地区計画(令和8年1月1日から施行)
詳細については、建築基準法に基づく手続き等のページをご確認下さい。