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地区計画の届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年1月17日更新 <外部リンク>

届出のご案内

下記の地区計画の区域内において、建築行為を行おうとする場合、工事着手の30日前までに都市計画法第58条の2の規定に基づく届出が必要になります。
 ●坂戸市の地区計画の区域

  • にっさい花みず木地区
  • 関間四丁目地区
  • 坂戸西インター周辺地区
  • エコタウン北坂戸地区

各地区計画の区域及び整備計画は、都市計画課の地区計画のページをご覧ください。

手続き関係

添付書類及び手続きの流れ

届出は住宅政策課までお願いいたします。
なお、添付書類及び手続の流れについては以下のファイルをご参照ください。

届出書等の様式

代理人による届出の場合は、委任状(押印要)が必要になります。

坂戸西インター周辺地区における地区計画について

坂戸西インター周辺地区地区計画の区域において、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき次の条例を平成27年12月1日に施行しました。詳しくは坂戸市例規集をご覧ください。

  • 坂戸西インター周辺地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
  • 坂戸西インター周辺地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

※当地区における地区計画条例は、都市計画法に基づく地区計画のすべての規定を条例で制限していないため、都市計画法第58条の2の規定に基づく届出が必要となります。

条例で制限する事項

条例では、次の事項を定めております。詳しくは、条文及び地区計画の基準をご覧ください。

  • 第4条 建築物の用途の制限
  • 第5条 建築物の敷地面積の最低限度
  • 第6条 壁面の位置の制限
  • 第7条 建築物の高さの限度

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