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坂戸市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

地球温暖化の原因である温室効果ガスを削減するため、再生可能エネルギーの有効活用の方策として太陽光発電の推進は極めて重要です。

他方で、太陽光発電設備を原因とした土砂の流出等災害の発生をはじめ、自然環境、生活環境等の悪化を招くなどの問題が全国的に発生しています。

そこで、太陽光発電設備の適正な設置を促し、災害の発生の防止、自然環境、生活環境及び景観の保全を図ることを目的に「坂戸市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」を制定しました。

対象とする太陽光発電設備​

発電出力10kw以上の太陽光発電設備が対象です。

※建築物に設置する太陽光発電設備及び国または地方公共団体が設置する太陽光発電設備については、適用除外になります。

設置を規制する区域

災害の発生、自然環境、生活環境及び景観に影響を及ぼすおそれのある区域が対象です。

規制区域

市が原則として太陽光発電設備の設置を認めない区域は次のとおりです。

  1. 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
  2. 河川区域
  3. 農業振興地域整備計画に定める農用地等として利用すべき土地の区域
  4. 集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地

抑制区域

市が太陽光発電設備の事業区域に含めないよう求めることができる区域は次のとおりです。

  1. 河川保全区域
  2. 洪水浸水想定区域のうち家屋倒壊等氾濫想定区域
  3. 地域森林計画の対象とする森林の区域
  4. 文化財保護法に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地、埼玉県文化財保護条例に規定する有形文化財、史跡名勝天然記念物、県指定旧跡に係る土地の区域並びに坂戸市文化財保護条例に規定する有形文化財、市指定史跡、市指定名勝及び市指定天然記念物に係る土地の区域

設置・変更手続き

条例の対象となる太陽光発電設備を設置する場合は、市と事前協議及び周辺住民への住民説明会を実施し、市長へ事業計画の届出を行わなければなりません。

説明会

説明会の実施にあたっては太陽光発電事業を行おうとする者が行うものとし、他者に委任や代理をさせてはなりません。

また、周辺地域の住民に対し、説明会を開催しようとする日の14日前までに戸別訪問等の方法により説明会の開催について周知しなければなりません。

​周辺地域の住民

周辺地域の住民は、次のとおりです。

  1. 事業区域に隣接する土地の所有者
  2. 事業区域に隣接する土地に存する建築物の所有者
  3. 事業区域の敷地境界線から次の範囲内に居住する者(発電出力50kw未満の場合は100m、発電出力50kw以上の場合は300m)
  4. 自治会等の代表者
  5. その他市長が必要と認める者

説明事項

説明会で説明する事項は、次のとおりとし、説明事項に関する資料を説明会の出席者に交付してください。

また、説明会において、周辺地域の住民の意見等のための十分な時間を設け、意見等に対して誠意をもって回答してください。

  1. 発電事業者及び関係者に関する事項
  2. 太陽光発電事業の計画の概要
  3. 太陽光発電事業が事業区域の周辺地域の安全及び地域環境に対して及ぼすおそれがある影響並びにその予防措置の内容
  4. 設置工事等の概要
  5. 太陽光発電事業に伴い生じ得る廃棄物の撤去その他の処理に関する事項
  6. 市長が必要と認める事項

標識の設置

標識の設置に当たっては、次のとおり設置してください。

なお、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定により標識を設置するときは、その標識の設置をもって、設置したものとみなします。

  1. 太陽光発電設備設置の標識(様式第8号)のとおり設置すること。
  2. 設置工事等の着手後に速やかに設置すること。
  3. 標識は、風雨等により劣化し、または文字が消えることのないよう適切な材料を使用すること。

事業計画の変更

事業計画を変更しようとするときは、市長に事業計画の変更の届出を行わなければなりません。

なお、次に掲げる事業計画の変更は、あらためて事前協議及び説明会を開催し、変更の届出を行わなければなりません。(軽微な変更以外)

  1. 事業区域を拡大する事業計画の変更
  2. 太陽光発電設備の出力を増加する事業計画の変更
  3. 変更が周辺の地域環境に影響を及ぼすと市長が認める事業計画の変更

地位の承継

太陽光発電事業の譲渡等により発電事業者の地位を承継した者は、事業計画の変更の届出とあわせて、市長へ地位の承継の届出を行わなければなりません。

また、周辺地域の住民に対し、地位を承継した​ことを周知しなければなりません。

様式

遵守事項

 太陽光発電設備の設置に当たっては、関係法令に定めるもののほか、次の事項を遵守してください。

  1. 切土、盛土その他の土地の区画形質の変更については、都市計画法に掲げる開発許可の基準と同程度の基準に適合するものであること。
  2. 雨水排水計画については、都市計画法に掲げる基準(現に市長が定めている基準を含む。)と同程度の基準に適合するものであること。
  3. 太陽電池モジュールについては、低明度、低彩度及び低反射のものとし、太陽光の反射光及び太陽光の反射光による熱の対策を講ずること。
  4. 木竹の伐採を最小限とする等の地域環境へ配慮をすること。
  5. 事業区域については、発電事業者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないよう柵または塀を設けること。
  6. 柵または塀の設置に当たっては、事業区域に接する道路の幅員が4m未満であるときは、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなし、設置の計画をすること。
  7. 設置工事等を行うに当たっては、粉じん、騒音、振動及び土砂の流出の防止対策を講ずること。

維持管理

発電事業者は、事業計画に従って太陽光発電設備及び事業区域を適正に維持管理しなければなりません。適正な維持管理のため、発電事業者が実施すべき事項は次のとおりです。

  1. 太陽光発電設備の維持管理並びに解体及び廃棄物の撤去等の費用に充てるための資金を積立てその他の方法により確保すること。
  2. 事業区域における土砂の流出や事故の発生により周辺地域における地域環境に影響を及ぼし、または及ぼすおそれがあるときは、直ちに必要な措置をとるとともに、措置の内容を市長に報告すること。
  3. 太陽光発電事業の実施に起因して生じた当該発電事業者以外の者の損害を塡補するため、または災害により被害を受けた太陽光発電設備の復旧及び解体等に要する費用に充てるために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置をとるよう努めること。

様式

発電事業の廃止​

発電事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、市長へ届出を行わなければなりません。

また、太陽光発電事業を廃止したときは、関係法令に基づき、速やかに撤去するとともに適正に処分し、市長の確認を受けなければなりません。

様式

届出事項等の公表

市は、次の届出があったときは、当該届出に係る事項を掲示場への掲示及び市ホームページにより公表します。

  1. 事前協議の届出
  2. 事業計画の届出
  3. 変更の届出
  4. 地位の承継の届出
  5. 廃止の届出

報告または資料の提出、立入検査

市は、この条例の施行に必要な限度において、発電事業者に対し、太陽光発電事業に関し必要な報告または資料の提出を求めます。

また、市職員が事業区域に立ち入り、必要な検査を行います。

なお、この条例の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。

指導及び助言、勧告等

市は、この条例の施行に関し必要があるときは、発電事業者に対し、太陽光発電事業の適正な実施について指導及び助言を行います。

また、次に該当する場合は、期間を定め、必要な措置をとるよう勧告します。

  1. 事業計画の届出、事業計画の確認を受けずに設置工事等を行ったとき(変更も含む)。
  2. 標識の設置をしないとき。
  3. 設置工事等の完了確認を受けずに発電を行ったとき。
  4. 土砂の流出及び事故の発生時に必要な措置をとらないとき、市に実施した措置の内容を報告しないとき。
  5. 事業廃止後、太陽光発電設備の解体等を実施しないとき、太陽光発電設備を設置するために区画形質の変更を行った土地について、土砂災害その他の災害の発生を防止するために必要な措置をとらないとき、これらの確認を受けないとき。
  6. 正当な理由がなく、市が求めた報告若しくは資料の提出をしないとき、市に虚偽の報告や虚偽の資料の提出をしたとき。正当な理由がなく、市の立入検査を拒んだとき。
  7. 市の指導助言に対し、太陽光発電事業が適正に実施されていないとき。

正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、発電事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表します。

なお、この公表を行った場合において、その旨を関係行政庁に報告します。

土地の所有者の責務

発電事業者に係る事業区域の土地の所有者は、発電事業者が所在不明となった場合や当該発電事業者の事業承継者が存しないときは、当該事業区域の土地が不良状態にならないよう適正な管理をしなければなりません。

坂戸市太陽光発電施設の設置に関するガイドラインとの関連について

条例の施行日以降につきましては、「坂戸市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」による太陽光発電施設の設置はできませんが、ガイドラインによる届出を行い設置した太陽光発電設備において、変更、廃止、承継等の手続きが必要となった場合はガイドラインに基づく届出が必要になります。

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