建築基準法に基づく手続き等
確認申請等
手続きについて
建築物を建築しようとするときは、工事に着手する前に、確認申請書を提出する必要があります。原則、すべての建築物において、提出する必要となりますが、防火地域及び準防火地域以外において、床面積の合計が10平方メートル以内の増築をする場合は提出が不要となります。
また、工事を完了したときは、検査を申請する必要があります。
申請先は地方自治体や指定確認検査機関があり、地方自治体に提出する場合は、提出先は埼玉県または坂戸市となり、建築物の規模により提出先が異なりますので、事前に確認をお願いします。
坂戸市が所管する建築物
坂戸市は、建築基準法第97条の2に定める限定特定行政庁となり、行える事務の範囲が限定されております。坂戸市で所管する建築物は、建築基準法施行令第148条第1項で定めているものとなります。
坂戸市が所管する建築物は次のようなものがあります。
一戸建ての住宅、長屋住宅
- 木造建築物の場合、階数が2以下、かつ、延べ面積が300平方メートル以下の建築物
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造建築物の場合、平屋、かつ、延べ面積が200平方メートル以下の建築物
共同住宅
- 木造建築物の場合、階数が2以下、かつ、延べ面積が200平方メートル以下の建築物
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造建築物の場合、平屋、かつ、延べ面積が200平方メートル以下の建築物
その他の建築物については、ご相談下さい。
坂戸市が所管しない建築物については、埼玉県川越建築安全センター東松山駐在が問合せ先となります。
- 埼玉県川越建築安全センター東松山駐在(建築確認・監察担当)
- 住所:東松山市六軒町5-1
- 電話:0493-22-4340
なお、上記の坂戸市が所管する建築物は、次の手続においても、坂戸市が所管することとなります。
- 長期優良住宅建築等計画の認定申請(詳細は、こちらのページをご確認ください)
- 低炭素建築物新築等計画の認定申請(詳細は、こちらのページをご確認ください)
- 建築物省エネ法に基づく申請等(詳細は、こちらのページをご確認ください)
- 建設リサイクル法に基づく届出
手数料
確認申請書を提出する時や、検査を申請するときは、手数料が必要となります。
手数料の額については、建築基準法 手数料一覧でご確認下さい。
詳細については、問い合わせをお願いします。
地区計画条例
条例の適用地区
坂戸市では、坂戸都市計画地区計画を定めている区域で、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき条例で定めている区域があります。
- 坂戸西インター周辺地区地区計画
- 坂戸インターチェンジ地区地区計画(条例は、令和8年1月1日から施行)
地区計画の区域や内容については、地区計画のページをご覧ください。
条例で制限している事項
- 建築物の用途の制限
- 建築物の敷地面積の最低限度
- 壁面の位置の制限
- 建築物の高さの限度
詳細は条例でご確認下さい
坂戸市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 [PDFファイル/109KB]
これらの制限は、建築確認申請の審査対象となります。
地区計画届出
建築確認申請の手続きの前には、都市計画法第58条の2の規定に基づく届出が必要となります。
- 地区計画の基準については、地区計画のページをご確認ください。
- 届出書の様式等や手続については、地区計画の区域内における行為の届出書のページをご覧ください。
道路位置指定図面の写し等の交付
次の書類を窓口で交付しております。
- 道路位置指定図面の写し
- 建築計画概要書の写し(坂戸市が所管する建築物で、平成8年以降に確認処分されたものに限ります)
- 建築台帳記載事項証明書(坂戸市が所管する建築物に限ります)
詳細は、こちらのページをご確認下さい。
なお、坂戸市地図情報サービス「e-マップさかど<外部リンク>」で、建築確認の確認日と確認番号の情報を公開しております。(坂戸市で所管する建築物をすべて公開しているわけではありません)