長期優良住宅建築等計画の認定申請
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等について、ご案内しています。
長期優良住宅について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行(改正法が令和4年2月20日に一部施行)されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
なお、この認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
申請窓口について
長期優良住宅の認定等を申請される方は、申請建物の規模・構造等により申請窓口が異なりますので、ご注意ください。
- 申請建築物が、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の場合は、坂戸市住宅政策課
- 申請建築物が、上記以外の建築物の場合は、埼玉県川越建築安全センター
申請をされる方へのお願い
市へ認定申請をする前に、次の手続きを行ってください
- 登録住宅性能評価機関から、申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した書面(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項による確認書または同条第5項による住宅性能評価書)の交付を受けてください
※登録住宅性能評価機関による確認の審査については、各機関へお問い合わせください - 建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認を受け、確認済証の交付を受けてください
- 申請をする住宅が居住環境基準や災害配慮基準に適合することを市に確認してください
申請に必要な書類
坂戸市へ申請する際は、次の書類等が必要となります。
なお、代理人が申請等をする場合は、委任状の添付が必要となります。
長期優良住宅建築等計画の認定申請をする時
登録住宅性能評価機関から確認書または住宅性能評価書の交付を受けているとき
※令和4年2月20日に改正法が一部施行され、添付図書等が変更になっています
- 申請書類等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項に規定する申請書及び同項の表2の図書)
- 建築確認済証の写し及び確認申請書の一面から五面までの写し
- 登録住宅性能評価機関が交付した確認書または住宅性能評価書もしくはこれらの写し
※住宅性能評価書は、長期使用構造等であることの確認をした結果、適合しているものに限る - 地区計画に基づく届出に関する受理通知書の写し(該当の場合)
- 景観計画に基づく届出に関する受理通知書の写し(該当の場合)
- 土地区画整理法第76条に基づく許可証の写し(該当の場合)
- 手数料
※認定申請時に、事前に記入した住宅の規模・居住環境・災害配慮の基準に係る「申請者チェックシート」の添付をお願いします。
申請者チェックシート [PDFファイル/937KB]
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築に係る工事が完了した時
- 様式第2号 工事完了報告書 [Wordファイル/52KB]
- 工事が適正に完了したことが分かる書類として次のいずれかを添付
(1)建築士による工事監理報告書
(2)登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書
(3)建設工事の受注者による発注者への工事完了報告書 - 検査済証の写し
長期優良住宅建築等計画の変更認定申請をする時
- 申請書類等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第8条に規定する申請書及び図書)
※譲受人の決定による変更認定申請の場合は、規則第11条に規定する申請書とする - 手数料
地位の承継の承認申請をする時
- 申請書類等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第12条に規定する申請書及び書類)
- 手数料
その他様式
認定基準
坂戸市で長期優良住宅建築等計画の認定を受けるには、すべての項目で認定基準を満たすことが必要となります。
長期使用構造の認定基準(劣化対策,耐震性,可変性,維持管理・更新の容易性,バリアフリ-性,省エネルギー性)
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)
維持保全計画の認定基準
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)
住戸面積の認定基準
(一戸あたりの床面積)
戸建て住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:55平方メートル以上
※ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
居住環境の認定基準
地区計画
申請する住宅が次の地区計画の区域内にある場合は、事前に地区計画の届出をし、地区計画の基準に適合することを確認してください。
- にっさい花みず木地区
- 関間四丁目地区
- エコタウン北坂戸地区
参考:地区計画のページ(都市計画課)
景観区域
申請する住宅が景観区域の区域内にあり、届出の対象となる場合は、事前に景観計画の届出をし、景観計画の基準に適合することを確認してください。
参考:景観計画のページ(都市計画課)
都市計画施設等の区域
申請する住宅が、次の土地区画整理事業施行区域内にあるとき
- 片柳土地区画整理事業施行区域
- 石井土地区画整理事業施行区域
- 関間四丁目土地区画整理事業施行区域
敷地が仮換地指定を受けている場合は、事前に土地区画整理法第76条による許可を受けてください。
敷地が仮換地指定を受けていない場合は、認定基準に適合しない場合があるため、事前に案内図や配置図をご用意のうえ、住宅政策課にお問合せください。
申請する住宅が、次の土地区画整理事業施行区域内にあるとき
- 浅羽野土地区画整理事業(第二工区)
- 粟生田土地区画整理事業(第二工区)
認定基準に適合しないため、認定できません。
申請する住宅が、都市計画施設(都市計画道路)の区域と重なるとき
※都市計画法第53条の許可を要する区域内
認定基準に適合しないため、認定できません。
災害配慮の認定基準(令和4年4月1日から適用)
申請する住宅が、土砂災害特別警戒区域内にある場合、認定基準に適合しないため、認定できません。