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地区計画

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

 地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがらを市町村が定める、「地区レベルの都市計画」です。地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」とからなり、住民などの意見を反映して、まちなみなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めるものです。

 現在、坂戸市では「にっさい花みず木地区」、「関間四丁目地区」、「坂戸西インター周辺地区」及び「エコタウン北坂戸地区」の4地区で制定しています。

 都市計画法第58条の2の規定により、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、市長に届出を行う必要があります。

 地区計画の区域内における届出書についてはこちらをご覧ください。

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