低炭素建築物新築等計画の認定申請
認定申請のご案内
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条に基づく認定申請についてご案内しています。
申請窓口について
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を申請される方は、申請建物の規模・構造等により申請窓口が異なりますので、ご注意ください。
- 申請建築物が、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の場合は、坂戸市住宅政策課
- 申請建築物が、上記以外の建築物の場合は、埼玉県建築安全課
申請をされる方へのお願い
坂戸市へ申請される方は、認定申請前に、下記(1)(2)の手続きを行ってください。
(1)次のいずれかの書類の交付を受けてください
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類
- 住宅品質確保法第6条第1項の設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級5に適合していることを示すものに限る。)
(2)建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認
なお、(1)の書類の交付を受けようとする前に、建設地が該当区域であるかどうかを市住宅政策課まで確認していただく必要があります。
申請に必要な書類
坂戸市へ申請する際は、次の書類等が必要となります。
なお、代理人が申請等をする場合は、委任状の添付が必要となります。
低炭素建築物新築等計画の認定申請をする時
- 申請書類等(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条に規定する申請書及び図書)
- 上記『申請をされる方へのお願い』の(1)の書類の原本及び写し
※設計住宅性能評価書の場合は写し2部(原本不要) - 確認済証の写しび確認申請書の一面から六面までの写し
- 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合は通知書またはその写し
- 手数料