建築物省エネ法に基づく申請等
社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを踏まえ、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るために、平成27年7月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が公布されました。
基準適合義務(適合性判定)のご案内
基準適合義務の対象となる建築物の規模
下記の建築物の新築または改築、増築を行う場合は、建築物の計画を建築物エネルギ―消費性能基準に適合させる必要があります。
新築の場合
- 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上
増築または改築の場合
- 非住宅部分の増築または改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上
※増築後において特定建築物となる場合に限る
建築物エネルギー消費性能適合性判定について
基準適合義務の対象となる建築物の新築、増築または改築を行う際には、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。
申請窓口
建築物エネルギー消費性能適合性判定は、所管行政庁と登録建築物エネルギー消費性能判定機関のどちらにも申請できます。
所管行政庁に申請する場合の申請先は下記のとおりとなります。
- 申請建築物が、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の場合は、坂戸市住宅政策課
- 申請建築物が、上記以外の建築物の場合は、埼玉県川越建築安全センター
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
坂戸市では、建築物省エネ法第15条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に業務を委任しています。
委任した業務 建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
業務の開始の日 令和3年4月1日
申請に必要な書類
必要書類
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条第1項に規定する別記様式第一及び同項に掲げる図書
- 代理人による申請の場合は、委任状(要押印)
提出部数
2部(正・副)を提出してください。
ただし、住宅部分の新築、増築又は改築の規模が300平方メートル以上のものは3部(正・副・正の写し)を提出してください。
その他の様式
軽微変更該当証明書の交付申請
確保計画の取り下げ
手数料について
建築物エネルギー消費性能適合性判定には手数料が必要となりますので、申請をされる方は事前にご連絡ください。
建築物省エネ法に係る申請等手数料のご案内 [PDFファイル/871KB]
届出義務のご案内
届出義務の対象となる建築物の規模
床面積が300平方メートル以上の建築物(基準適合義務対象建築物を除く。)の新築及び増改築
届出について
届出建築物の規模・構造等により届出窓口が異なりますので、ご注意ください。
届出窓口
- 届出建築物が、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の場合は、坂戸市住宅政策課
- 届出建築物が、上記以外の建築物の場合は、埼玉県川越建築安全センター
届出に必要な書類
必要書類 ※正副2部
- 規則12条1項に規定する別記様式22及び図書等
- 規則12条1項に規定する市長が必要と認める図書
- 規則13条の2を適用する場合は、規則13条の2に定める図書等
- 代理人による届出の場合は、委任状(要押印)
市長が必要と認める図書(省エネ基準に適合しているものに限る)
- 法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関または建築物のエネルギー消費性能の評価についてこれと同等以上の能力を有する機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項各号に掲げる建築物の区分に応じ、各号に定める基準に適合していることを示す書類(建築物全体を評価しているものに限る。)の交付を受けている場合 その書類の写し
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項の設計住宅性能評価書(一戸建ての住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級4または等級5に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 設計住宅性能評価書の写し
届出の時期
工事着手する日の21日前
※民間審査機関による住宅性能評価書及びBELS評価書(建築物エネルギー消費性能基準に適合するものに限る)を添付する場合は3日前
注意事項
届出された計画が、建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合、所管行政庁が計画の変更等の指示・命令を行うことがあります。
※建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物に届出対象部分があり、その部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合も同様です
手数料
届出に関する手数料はかかりません。
性能向上計画認定・表示認定のご案内
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条及び同法第41条に基づく認定についてご案内しています。
申請窓口について
認定申請建物の規模・構造等により申請窓口が異なりますので、ご注意ください。
申請窓口
- 申請建築物が、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の場合は、坂戸市住宅政策課
- 申請建築物が、上記以外の建築物の場合は、埼玉県川越建築安全センター
申請に必要な書類
新たに申請をするとき
性能向上計画認定(法第34条の認定) ※正副2部
- 規則23条1項に規定する別記様式33及び図書等
- 規則23条1項に規定する市長が必要と認める図書
- 代理人による届出の場合は、委任状(要押印)
市長が必要と認める図書
- 建築確認済証の写し及び確認申請書の一面から六面までの写し
- 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合は通知書またはその写し
- 法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 その書類の原本
- 住宅品質確保法第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 その書類の原本
- 住宅品質確保法第6条第1項の設計住宅性能評価書(住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級5(法の施行の際現に存する建築物の住宅部分にあっては、住宅性能表示基準別表2-1の一次エネルギー消費量等級の等級4または等級5)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 設計住宅性能評価書の写し
表示認定(法第41条の認定) ※正副2部
- 規則30条1項に規定する別記様式37及び図書等
- 規則30条1項に規定する市長が必要と認める図書
- 代理人による届出の場合は、委任状(要押印)
市長が必要と認める図書
- 建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第18項に規定する検査済証の写しまたはこれに代わる書類
- 法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第2条第3号の基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 その書類の原本
- 住宅品質確保法第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第2条第1項第3号の基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 その書類の原本
- 法第12条第6項の適合判定通知書の交付を受けている場合 適合判定通知書の写し
- 規則第25条第2項の通知書の交付を受けている場合(建築物全体で認定を受けたものに限る。) 通知書の写し
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の規定による認定に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第2項の通知書の交付を受けている場合 通知書の写し
- 住宅品質確保法第6条第3項の建設住宅性能評価書(住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級4または等級5(法の施行の際現に存する建築物にあっては、住宅性能表示基準別表2-1の一次エネルギー消費量等級の等級3、等級4または等級5)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 建設住宅性能評価書の写し
既に認定を受けているとき
※代理人による申請の場合は、委任状(要押印)が必要になります
性能向上計画認定の変更申請 ※正副2部
- 規則27条1項に規定する別記様式35
- 規則23条1項に規定する図書のうち変更に係る図書等
性能向上計画認定の完了報告 ※正副2部
- 様式第7号 工事完了報告書 [Wordファイル/25KB]
- 建築基準法の規定に係る検査済証の写し
- 次に掲げる書類等で工事が適正に完了したことの確認が出来るもの
(1)建築士による工事監理報告書
(2)登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書
(3)建設工事の受注者による発注者への工事完了の報告書
その他の様式 ※正副2部
性能向上計画認定を受けた建築物の軽微変更該当証明書の交付を申請するとき
性能向上計画認定を取りやめるとき
性能向上計画認定・表示認定を取下げるとき
状況報告書
手数料について
性能向上計画認定及び表示認定の申請には手数料が必要となりますので、申請をされる方は事前にご連絡ください。
建築物省エネ法に係る申請等手数料のご案内 [PDFファイル/871KB]