坂戸インターチェンジ地区地区計画の条例化
坂戸インターチェンジ地区地区計画の建築物の制限が、令和8年1月1日から建築確認申請の審査対象となります。
地区計画の条例化について
令和7年1月10日に告示された坂戸都市計画坂戸インターチェンジ地区地区計画を、建築基準法第68条の2第1項の規定による条例に加えました。
このことにより、坂戸西インター周辺地区地区計画に加え、坂戸インターチェンジ地区地区計画の建築物の制限も、令和8年1月1日から建築確認申請の審査対象となります。
建築基準法に基づく手続き等については、こちらのページをご確認下さい。
条例で制限する事項
条例においては、次の4つの事項を制限しております。
- 建築物の用途の制限
- 建築物の敷地面積の最低限度
- 壁面の位置の制限
- 建築物の高さの限度
詳細は条例でご確認下さい
坂戸市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 [PDFファイル/109KB]
地区計画の届出
本地域の地区計画条例は都市計画法に基づく地区計画のすべての規定を制限していないため、都市計画法第58条の2の規定に基づく届出が必要となります。
- 地区計画の基準については、地区計画のページをご確認ください。
- 届出書の様式等や手続については、地区計画の区域内における行為の届出書のページをご覧ください。