都市計画課業務における新型コロナウイルスへの対応
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、都市計画課で行う申請等のうち、窓口に来なくても行うことができる手続きについてお知らせします。
郵送対応可能な手続き
- 都市計画法第53条に基づく許可
- 都市再生特別措置法第88条等に基づく届出
- 公有地の拡大の推進に関する法律第4条に基づく届出等
- 国土利用計画法第23条に基づく届出
- 景観法第16条に基づく届出
- 生産緑地法第10条に基づく申出
- 生産緑地地区の追加指定に係る申出
- 納税猶予の特例適用の農地等該当証明
- 都市計画に関する証明
- 都市計画図等の購入
上記の手続きを郵送により行う場合は、事前に都市計画課まちづくり政策係へご相談ください。
注意事項
- 受付日は申請書等の到着日とします。
※土日祝日に到着した場合は翌開庁日とします。 - 郵送事故についての責任は負いかねます。
- 郵送により許可書等の受領を希望する場合は、返信用封筒に相当の切手を貼り、申請書等に同封してください。
- 申請者または代理人のご連絡先が分かるようにしてください。