国土利用計画法第23条に基づく届出
国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、市長経由で、知事あて届け出ることとしています。
届出が必要な場合
土地譲受人が、一定面積以上の土地売買等の契約を締結した場合
- 市街化区域 2000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5000平方メートル以上
※個々の契約面積が上記未満であっても、最終的に上記の面積以上を取得することになる場合は、それぞれの契約ごとに届出が必要となります。(買いの一団)
届出について
提出書類
- 土地売買等届出書 ※令和7年7月1日より様式が変更になりました。詳細については埼玉県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
- 契約書の写し
- 状況図 ⑴位置図・・・最寄り駅等と届出に係る土地(以下「届出地」)の位置関係がわかる地図 ⑵周辺状況図・・・届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等) ⑶形状図・・・届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等) ※市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって⑵及び⑶を兼ねることも可
- その他
以下に該当する場合は、提出が必要です。
⑴委任状・・・代理人が届出をする場合。押印不要。ただし、代理人の連絡先を必ず記載してください。
⑵(別紙)その他土地一覧・・・土地売買等届出書にすべての筆を記載できない場合。6筆以上または現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合は必須。
⑶(別紙)国内連絡先・・・権利取得者(譲受人)の住所が国外の場合。
⑷(別紙)共有者等一覧・・・共有者がいる場合(譲渡人等が複数いる場合)、複数の契約を1つの届出にまとめて届け出る場合。共有者等を記載した別紙を提出。
提出方法
- 電子申請・届出サービス<外部リンク>から、電子申請にて提出
- 紙で届出を作成し、都市計画課へ提出(受理書を希望の場合はさらに1部)
提出様式、届出が必要な取引等、詳細については、埼玉県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。