ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 都市計画課 > 国土利用計画法第23条に基づく届出

国土利用計画法第23条に基づく届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年3月24日更新 <外部リンク>

 国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、市長経由で、知事あて届け出ることとしています。

届出が必要な場合

 土地譲受人が、一定面積以上の土地売買等の契約を締結した場合

  • 市街化区域 2000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5000平方メートル以上

 ※個々の契約面積が上記未満であっても、最終的に上記の面積以上を取得することになる場合は、それぞれの契約ごとに届出が必要となります。(買いの一団)

 

届出について

 都市計画課へ書類の提出(正副計2部、受理書を希望の場合はさらに1部)

  1. 土地売買等届出書 ※押印不要
  2. 契約書の写し
  3. 状況図                                                                                         ⑴最寄り駅等と届出に係る土地(以下「届出地」)の位置関係がわかる地図                                   ⑵届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)                                                                        ⑶届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)                                                                             ※市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって⑵及び⑶を兼ねることも可

 

 届出が必要な取引等、詳細については、埼玉県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。