国土利用計画法第23条に基づく届出
国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、市長経由で、知事あて届け出ることとしています。
届出が必要な場合
土地譲受人が、一定面積以上の土地売買等の契約を締結した場合
- 市街化区域 2000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5000平方メートル以上
※個々の契約面積が上記未満であっても、最終的に上記の面積以上を取得することになる場合は、それぞれの契約ごとに届出が必要となります。(買いの一団)
届出について
提出書類
- 土地売買等届出書 ※押印不要
- 契約書の写し
- 状況図 ⑴最寄り駅等と届出に係る土地(以下「届出地」)の位置関係がわかる地図 ⑵届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等) ⑶届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等) ※市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって⑵及び⑶を兼ねることも可
提出方法
- 電子申請・届出サービス<外部リンク>から、電子申請にて提出
- 紙で届出を作成し、都市計画課へ提出(受理書を希望の場合はさらに1部)
届出が必要な取引等、詳細については、埼玉県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。