坂戸市立地適正化計画
- 全国的に人口減少が進む中、効率的・効果的なまちづくりを推進するため、平成26年8月1日の都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画制度が創設されました。
立地適正化計画は、一定の人口密度を維持する「居住誘導区域」と医療、福祉、商業等の施設を維持・誘導する「都市機能誘導区域」を設定するとともに公共交通を充実させることで、都市全体の構造を見直し、人口減少の中にあっても持続可能なまちづくりを推進するための計画です。
坂戸市立地適正化計画(令和7年一部改定)
- 表紙&目次 [PDFファイル/754KB]
- 第1章 立地適正化計画の概要 [PDFファイル/1.55MB]
- 第2章 本市の現状と課題分析 [PDFファイル/17.24MB]
- 第3章 立地の適正化に関する基本的な方針 [PDFファイル/2.07MB]
- 第4章 居住誘導区域 [PDFファイル/8.02MB]
- 第5章 誘導施設及び都市機能誘導区域 [PDFファイル/20.7MB]
- 第6章 防災指針 [PDFファイル/15.62MB]
- 第7章 誘導施策 [PDFファイル/2.76MB]
- 第8章 目標指標の設定と計画の進行管理 [PDFファイル/1.2MB]
- 用語解説 [PDFファイル/966KB]
概要版
坂戸市立地適正化計画【概要版】 [PDFファイル/2.74MB]
届出制度について
立地適正化計画に定める「居住誘導区域」外で一定規模以上の建築などを行う場合や「都市機能誘導区域」外で誘導施設の建築などを行う場合には、これらの行為に着手する30日前までに市長への届出が必要になります。また、「都市機能誘導区域」内で誘導施設の休止または廃止を行う場合には、休止または廃止をする30日前までに市長への届出が必要になります。
居住誘導区域外における届出対象行為
開発行為
- 3戸以上の住宅建築目的の開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
都市機能誘導区域外等における届出対象行為
開発行為
誘導施設を有する建築物を新築する場合
建築行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
※ただし、各都市機能誘導区域に位置付けられた誘導施設の場合は、届出不要となります。
都市機能誘導区域内における届出対象行為
休止または廃止
誘導施設を休止または廃止する場合
各都市機能誘導区域における誘導施設
届出の手引き
坂戸市立地適正化計画に係る届出の手引き [PDFファイル/1.97MB]