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坂戸市立地適正化計画

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年7月14日更新 <外部リンク>

 坂戸市では、「坂戸市立地適正化計画」を平成30年10月1日に策定・公表しました。

立地適正化計画の概要

 全国的に人口減少が進む中、効率的・効果的なまちづくりを推進するため、平成26年8月1日の都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画制度が創設されました。

 立地適正化計画は、一定の人口密度を維持する「居住誘導区域」と医療、福祉、商業等の施設を維持・誘導する「都市機能誘導区域」を設定するとともに公共交通を充実させることで、都市全体の構造を見直し、人口減少の中にあっても持続可能なまちづくりを推進するための計画です。

 本市においても、将来にわたり人口減少が見込まれており、人口によって支えられている公共交通や都市の機能が衰退し、生活サービス水準が低下することが懸念されます。

 また、年齢別の人口推計では、高齢者の数が増加し、若年世代が減少する見込みであり、地区ごとの人口特性に応じた都市機能の適正な配置が必要です。

 このような観点から、本市では、立地適正化計画を策定しました。

坂戸市立地適正化計画

概要版

 坂戸市立地適正化計画【概要版】 [PDFファイル/1.17MB]

届出制度について

 立地適正化計画に定める「居住誘導区域」外で一定規模以上の建築などを行う場合や「都市機能誘導区域」外で誘導施設の建築などを行う場合には、これらの行為に着手する30日前までに市長への届出が必要になります。また、「都市機能誘導区域」内で誘導施設の休止または廃止を行う場合には、休止または廃止をする30日前までに市長への届出が必要になります。

居住誘導区域外における届出対象行為

開発行為

  1. 3戸以上の住宅建築目的の開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築行為

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外等における届出対象行為

開発行為

 誘導施設を有する建築物を新築する場合

建築行為

  1. 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

 ※ただし、各都市機能誘導区域に位置付けられた誘導施設の場合は、届出不要となります。

都市機能誘導区域内における届出対象行為

休止または廃止

 誘導施設を休止または廃止する場合

各都市機能誘導区域における誘導施設

各都市機能誘導区域における誘導施設の画像

届出の手引き

 坂戸市立地適正化計画に係る届出の手引き [PDFファイル/1.55MB]

届出様式

居住誘導区域に係る届出様式

都市機能誘導区域に係る届出様式

誘導施設の休廃止に係る届出様式

 様式第21(休廃止届出書) [Wordファイル/15KB]

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