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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年3月24日更新 <外部リンク>

目的

 「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。

届出(公拡法第4条)

 土地所有者が、次の土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとするときは、契約締結前に市長に届け出る必要があります。

 
対象となる土地  

都市計画施設(都市計画道路等)及び生産緑地地区の区域内等

200平方メートル以上
市街化区域のうち上記以外の区域

5,000平方メートル以上

 

提出書類(正副2部)

  1. 土地有償譲渡届出書 ※押印不要
  2. 案内図(都市計画図)
  3. 位置図(住宅地図など)
  4. 公図の写し

    (2から4は届出地を朱書きしてください。)

 

様式

申出(公拡法第5条)

 土地の所有者が、市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。

 

提出書類(正副2部)

  1. 土地買取希望申出書 ※押印不要
  2. 案内図(都市計画図)
  3. 位置図(住宅地図など)
  4. 公図の写し

    (2から4は届出地を朱書きしてください。)

   

 

様式

土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)

 届出・申出した土地については、次に掲げる日または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

  1. 「買取り協議団体はありません」の通知があるまで(届出・申出を受理した日から最長で3週間)
  2. 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで

※ただし、買取り協議が不成立となった場合に有償譲渡が有効となるように停止条件を付した譲渡契約は、停止条件(買取り協議の不成立)が成就した時からその効力を生じる契約ですので、届出より前に契約を締結することが可能です。一方、買取り協議が成立した場合に有償譲渡を無効とする解除条件を付した譲渡契約は、解除条件(買取り協議の成立)が成就するまでの間は、当該譲渡が有効ですので、公拡法第4条「土地を譲渡しようとする場合の届出義務」又は第8条「土地の譲渡の制限」に反する契約となります。

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