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埼玉県景観計画等に基づく届出制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年3月24日更新 <外部リンク>

埼玉県の景観計画区域内では、一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕、資材置き場の整備などの行為については、県の景観条例・景観計画に基づき届出が必要です。

届出対象行為

本市では、市街化区域は一般課題対応区域、市街化調整区域は特定課題対応区域になります。

一般課題対応区域と特定課題対応区域では届出対象行為が異なり、次のようになります。

一般課題対応区域(市街化区域)

  • 建築物 高さ15メートル超または建築面積1,000平方メートル超
  • 工作物 高さ15メートル超
  • 物件の堆積 届出の必要なし

※坂戸西インター周辺地区地区整備計画の区域については、田園都市産業ゾーン基本方針に基づき定められる「先導モデル地区」で、埼玉県景観規則の「景観形成のための措置が講じられていると知事が認めるもの」に該当するため届出不要です。

特定課題対応区域(市街化調整区域)

  • 建築物 建築面積200平方メートル超(一戸建て専用住宅を除く)
  • 工作物 高さ10メートル超
  • 物件の堆積 土地面積500平方メートル超または堆積高さ1.5メートル超

 

 

詳細につきましては、埼玉県のホームページ<外部リンク>で確認して下さい。