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【事業者支援情報】新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年8月6日更新 <外部リンク>

国・県・市の各助成制度一覧

以下のリンクから申請を希望する制度をご確認ください。

新型コロナウイルスに関する国・県・市の助成制度等の問合せ一覧

【国】一時給付金

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小企業者に一時金を支給します。

詳細については経済産業省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

問合せ

一時給付金事務局相談窓口(申請者専用) 

・0120-211-240(フリーダイヤル)

・03-6629-0479(IP電話用、通話料がかかります)

【国】雇用調整助成金

雇用調整助成金とは「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

詳細については厚生労働書ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

また、埼玉県では雇用調整助成金に係る緊急相談会を実施しています。

こちらも埼玉県ホームページ<外部リンク>で確認することができますので、ご活用ください。

【埼玉県】埼玉県飲食店等換気対策補助金

埼玉県は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等に対し、事業活動に必要な換気対策を講じる費用の一部を助成します。

対象となる条件や支給額等の詳細については埼玉県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

【埼玉県】埼玉県感染防止対策協力金

埼玉県は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県内飲食店の事業者に対して営業時間短縮の要請を行うことに伴い、協力金を支給します。

対象となる条件や支給額等の詳細については埼玉県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

【埼玉県】雇用対策ポータルサイト

埼玉県では、新型コロナウイルス感染拡大の影響による雇用情勢の悪化に対応するため、企業の皆様、離職された皆様を対象とした「雇用対策ポータルサイト」を開設しています。

雇用の維持を図るための企業間の人材マッチング等を行っております。

詳細については埼玉県雇用対策ポータルサイト<外部リンク>をご確認ください。

【坂戸市】頑張る事業者紹介サイト「さかエール」

新型コロナウイルスに負けずに様々な工夫・対策に取り組む事業者の皆さんを、市がその取組みの内容を確認し、市や商工会のホームページやSNSを通じて発信することで応援します。

詳細については以下のリンクをご確認ください。

頑張る事業者紹介サイト「さかエール」の掲載事業者募集

取組の紹介は以下のページでしております。

がんばる事業者紹介サイト「さかエール」

【埼玉県】埼玉県中小企業制度融資【新型コロナウイルス対応負担軽減型】

埼玉県では、新型コロナウイルスの影響により、売上が減少しているまたは減少が見込まれる中小企業者向けに、制度融資を設けています。

詳細については埼玉県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

お申し込み窓口は商工会や金融機関となりますので、活用をご検討される場合には坂戸市商工会(Tel:049-282-1331)、金融機関にご相談ください。

セーフティネット保証制度4号

災害の影響により売上高等が20パーセント以上減少している中小企業・小規模事業者を対象に、埼玉県信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

当該制度を利用するに当たっては、坂戸市より中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて認定を受けることが必要となります。 詳細、認定については、以下の内部リンクをご確認ください。

セーフティネット保証制度4号【新型コロナウイルス感染症】

問合せ

埼玉県信用保証協会 川越支店 電話049-249-1681

セーフティネット保証制度5号

売上高等が5パーセント以上減少しており、指定業種に含まれている事業者を対象に、埼玉県信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の80%を保証するセーフティネット保証5号を適用します。

当該制度を利用するに当たっては、坂戸市より中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて認定を受けることが必要となります。詳細、認定については、以下の内部リンクをご確認ください。

セーフティネット保証制度5号【新型コロナウイルス感染症】

問合せ

埼玉県信用保証協会 川越支店 電話049-249-1681

危機関連保証

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障が生じていることについて、その住所地を管轄する市町村長または、特別区長の認定を受けた中小企業者を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及び、セーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

詳細については以下の内部リンクをご確認ください。

危機関連保証【新型コロナウイルス感染症】

金融相談ダイヤル

財務省・金融庁では新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、事業者の資金繰りに支障がないよう金融機関に対し適切な対応を要請するとともに、資金繰り等でお困りの事業者の皆さまからのご相談等に対応すべく、金融相談専用ダイヤルを設置しております。

詳細については以下のリーフレットをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する金融相談ダイヤル [PDFファイル/229KB]

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