セーフティネット保証制度5号【新型コロナウイルス感染症】
セーフティネット保証制度とは
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める原因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業は本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号とは
セーフティネット5号認定の対象は、業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行っていて、経営の安定に支障が生じている中小企業者です。
行っている業種がどの業種に属しているかは中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁のホームページ<外部リンク>
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少した対象事業者については令和3年6月30日まで条件が一部緩和されており、このページでは緩和されている内容について紹介、案内しております。
新型コロナウイルス感染症に関係なく売上高が減少している事業者については、通常のセーフティネット保証5号のページをご確認の上、そちらでダウンロードできる様式で申請してください。
申請方法について(新型コロナウイルス感染症対策)
坂戸市では商工労政課が窓口になっており、原則窓口で直接申請をして頂きますが、
新型コロナウイルス感染症対策として、郵送での受付も可能とします。
郵送での申請を希望される方は、必要書類に返信用封筒を添付の上ご送付ください。
また、書類に不備等があった場合には再度送付して頂く必要があり、認定も遅れてしまうため
事前に商工労政課に電話にてご相談ください。
なお、ご負担頂く返信用封筒の切手の値段は以下の通りです。
定形(25g以内)※:84円
定形外(50g以内):120円
※定形の場合には認定書を三つ折りにしての返信となります。
※書類内容についてお電話で確認をさせて頂く場合がございますので、電話番号が分かるもの(担当者の名刺等)を添付してください。
認定要件
新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で5パーセント以上減少することが見込まれること。
※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者においては、申請書類が異なりますので、必要書類をよくご確認ください。
※減少率は少数点第2位以下を切り捨てて表記してください。四捨五入等をして実際の数値より大きな数値が表記されていると認定できない場合があります。
表記して頂く業種については対象業種の拡充に伴い日本標準産業分類上の「中分類」をご記入ください。
中分類については中小企業庁ホームページ<外部リンク>の別紙2をご確認ください。
必要書類
通常の必要書類
- 認定申請書(イ-(5)) [Wordファイル/18KB]
- 市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
- 証明の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し(決算書、試算表 等)
- 業種が確認できるもの(カタログ等)
- 委任状 [Wordファイル/28KB](金融機関等が提出する場合)
- 担当者の名刺等連絡先のわかるもの(郵送の場合)
業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合の必要書類の必要書類
次のいずれかの比較方法の中から比較可能かつ5%以上の減少率になるものを選んで必要書類を用意し申請してください。
(1)最近1か月の売上高等と、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較する場合。
- 認定申請書(イ-(10)) [Wordファイル/19KB]
- 市内において3か月以上継続して事業を行っていたことと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届 等)
- 最近3か月間の売上高を確認できる書類の写し(試算表 等)
- 委任状 [Wordファイル/28KB](代理の方が申請する場合)
- 担当者の名刺等連絡先のわかるもの(郵送の場合)
(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高と比較し、さらに、その後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
- 認定申請書(イ-(11)) [Wordファイル/19KB]
- 市内において3か月以上継続して事業を行っていたことと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届 等)
- 最近1か月と令和元年12月の売上高等が確認できる書類の写し(試算表 等)
- 委任状 [Wordファイル/28KB](代理の方が申請する場合)
- 担当者の名刺等連絡先のわかるもの(郵送の場合)
(3)最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、さらに、その後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較する場合。
- 認定申請書(イ-(12)) [Wordファイル/19KB]
- 市内において3か月以上継続して事業を行っていたことと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届 等)
- 最近1か月と令和元年10月から12月の売上高等が確認できる書類の写し(試算表 等)
- 委任状 [Wordファイル/28KB](代理の方が申請する場合)
- 担当者の名刺等連絡先のわかるもの(郵送の場合)
注意事項
認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
認定申請書の「所在地」については坂戸市内の事業所等の住所をご記入ください。
認定書の有効期間は認定日から起算して30日間となります。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
申請から認定までに3営業日程(郵送の場合には最大7営業日程)かかる場合があります。