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セーフティネット保証4号【新型コロナウイルス感染症】

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

セーフティネット保証制度とは

この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める原因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業は本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

セーフティネット保証4号

セーフティネット保証4号とは

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定します。

国が災害により相当数中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高等が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となる融資制度です。

全国で新型コロナウイルス感染症による影響について指定を受けました。

指定期間:令和2年2月18日(火曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで

セーフティネット保証4号 概要 [PDFファイル/230KB]

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

※資金使途は借換に限定されます。

申請方法について

坂戸市では商工労政課が窓口になっており、原則窓口で直接申請をしていただきますが、郵送での受付も可能とします。

郵送での申請を希望される方は、必要書類に返信用封筒を添付の上ご送付ください。

また、書類に不備等があった場合には再度送付していただく必要があり、認定も遅れてしまうため

事前に商工労政課に電話でご相談ください。

なお、ご負担いただく返信用封筒の切手の値段は以下のとおりです。

定形(25g以内)※:84円

定形外規格内(50g以内):120円

定形外規格外(50g以内):200円

※定形の場合には認定書を三つ折りにしての返信となります。

認定要件

  1. 坂戸市内に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること。
  2. 1年1か月以上継続して事業を行っていること。
  3. 新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高等または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること。

※減少率は少数点第2位以下を切り捨てて表記してください。四捨五入等をして実際の数値より大きな数値が表記されていると認定できない場合があります。

※比較する昨年の売上が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない一昨年以前の同月と比較してください。申請書、売上比較表はそのままご使用ください。ただし、比較する月は平成31年2月以降とします。

※業歴3か月以上1年1か月未満、または前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の理由がある場合には専用の様式を用意いたしますので、商工労政課までお問い合わせください。

必要書類

1.認定申請書(4-2) [Wordファイル/22KB]

2.添付書類 [Wordファイル/15KB]

3.市内において1年1か月以上継続して事業を行っていたことと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届 等)

4.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し(決算書、試算表 等)

5.委任状 [Wordファイル/28KB](代理の方が申請する場合)

6.担当者の名刺等連絡先のわかるもの(郵送の場合)

注意事項

認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

認定申請書の「所在地」については坂戸市内の事業所等の住所をご記入ください。

認定書の有効期間は認定日から起算して30日間となります。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。

認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

申請から認定までに5営業日程(郵送の場合には最長7営業日程)かかる場合があります。

中小企業庁では、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)の取扱金融機関に対して、モニタリングを義務付ける運用を、令和4年10月1日以降の保証申込受付分から開始し、信用保証協会と金融機関が連携した促進していくこととしております。モニタリングの詳細については、信用保証協会または金融機関へお問い合わせください。

埼玉県信用保証協会 川越支店(049-249-1681)

セーフティネット保証5号

20パーセント未満5パーセント以上の場合にはセーフティネット保証5号の活用をご検討ください。

※危機関連保証については令和3年12月31日をもって指定期間を終了しました。

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