危機関連保証【新型コロナウイルス感染症】
制度概要
この制度は東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、中小企業信用保険法第2条第6項の規定により、経営の安定に支障が生じていることについて、その住所地を管轄する市町村長または、特別区長の認定を受けた中小企業者(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2億8,000万円)及び、セーフティネット保証の保証限度額(2億8,000万円)とは別枠(2億8,000万円)で借入債務の100%を保証する制度です。
今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大が該当し、指定期間は令和2年2月1日から令和3年6月30日となります。
坂戸市の認定申請窓口は商工労政課になります。
保証対象業種については、埼玉県信用保証協会 川越支店(Tel 049-249-1681)にお問い合わせください。
また、制度の詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
申請方法について(新型コロナウイルス感染症対策)
坂戸市では商工労政課が窓口になっており、原則窓口で直接申請をして頂きますが、
新型コロナウイルス感染症対策として、郵送での受付も可能とします。
郵送での申請を希望される方は、必要書類に返信用封筒を添付の上ご送付ください。
また、書類に不備等があった場合には再度送付して頂く必要があり、認定も遅れてしまうため
事前に商工労政課に電話にてご相談ください。
なお、ご負担頂く返信用封筒の切手の値段は以下の通りです。
定形(25g以内)※:84円
定形外規格内(50g以内):120円
定形外規格外(50g以内):200円
※定形の場合には認定書を三つ折りにしての返信となります。
※書類内容についてお電話で確認をさせて頂く場合がございますので、電話番号が分かるもの(担当者の名刺等)を添付してください。
認定要件
- 坂戸市内に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること。
- 坂戸市内において、3か月以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に影響を受けた後、原則として、最近1か月間(令和2年2月以降)の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高」という。)が前年同期比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること。
※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者においては、申請書類が異なりますので、必要書類をよくご確認ください。
※減少率は少数点第2位以下を切り捨てて表記してください。四捨五入等をして実際の数値より大きな数値が表記されていると認定できない場合があります。
※比較する過去の売上が令和2年2月以降であり、既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、前々年(平成31年、令和元年)の同月と比較して下さい。申請書、売上比較表はそのままご使用ください。
必要書類
通常の必要書類
- 認定申請書(6-1) [Wordファイル/20KB]
- 売上比較表 [Wordファイル/15KB]
- 市内において3か月以上継続して事業を行っていたことと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届 等)
- 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し(決算書、試算表 等)
- 委任状 [Wordファイル/28KB](代理の方が申請する場合)
- 担当者の名刺等連絡先のわかるもの(郵送の場合)
業歴3か月以上1年1か月未満、または前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合の必要書類
次のいずれかの比較方法の中から比較可能かつ15%以上の減少率になるものを選んで必要書類を用意し申請してください。
(1)最近1か月の売上高等と、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較する場合。
- 認定申請書(6-2) [Wordファイル/18KB]
- 市内において3か月以上継続して事業を行っていたことと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届 等)
- 最近3か月間の売上高を確認できる書類の写し(試算表 等)
- 委任状 [Wordファイル/28KB](代理の方が申請する場合)
- 担当者の名刺等連絡先のわかるもの(郵送の場合)
(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高と比較し、さらに、その後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合。
- 認定申請書(6-3) [Wordファイル/18KB]
- 市内において3か月以上継続して事業を行っていたことと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届 等)
- 最近1か月と令和元年12月の売上高等が確認できる書類の写し(試算表 等)
- 委任状 [Wordファイル/28KB](代理の方が申請する場合)
- 担当者の名刺等連絡先のわかるもの(郵送の場合)
(3)最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、さらに、その後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較する場合。
- 認定申請書(6-4) [Wordファイル/18KB]
- 市内において3か月以上継続して事業を行っていたことと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届 等)
- 最近1か月と令和元年10月から12月の売上高等が確認できる書類の写し(試算表 等)
- 委任状 [Wordファイル/28KB](代理の方が申請する場合)
- 担当者の名刺等連絡先のわかるもの(郵送の場合)
注意事項
認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
認定申請書の「所在地」については坂戸市内の事業所等の住所をご記入ください。
認定書の有効期間は、認定書に記載された日(認定日から起算して30日間)と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
申請から認定まで3営業日程(郵送の場合には最長7営業日程)かかる場合がございます。