セーフティネット保証5号認定について
中小企業者が金融機関から融資を受けようとする際、信用保証協会の保証を受けることにより、金融信用力が高まり、融資が受けやすくなります。この保証制度の一つが中小企業信用保険法が定める「セーフティネット保証」です。
セーフティネット保証には、1から8号までの経営安定関連保証と危機関連保証がありますが、ここでは最も利用の多い5号(不況業種関連)認定についてご紹介します。
なお、5号以外の認定要件については、中小企業庁ホームページに掲載されていますので、そちらをご確認ください。
中小企業庁セーフティネット保証制度概要ページ(1から8号及び危機関連保証)<外部リンク>
※本ページには5号以外の概要と通常様式のみを掲載しております。
※要件を満たさない方は、埼玉県中小企業向け制度融資もご参照ください。
埼玉県中小企業向け制度融資<外部リンク>
セーフティネット保証にともなう特定中小企業者認定の受付窓口は、事業所の所在地を管轄する市町村です。個人の場合は事業所の所在地であり、単なる住所ではありませんのでご注意ください。
また、認定申請の受付は市町村で行いますが、実際の融資や保証、それに関わる審査は各金融機関や信用保証協会が行います。制度全体については、関東経済産業局または埼玉県信用保証協会にお問い合わせください。
•関東経済産業局 産業部中小企業金融課 電話048-600-0425
•埼玉県信用保証協会 電話048-647-4711
セーフティネット保証5号とは
セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種を指定することで、この業種を営んでおり、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給(融資)の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入額の80%保証を行う制度です。
共通の認定基準
・坂戸市内に本店または主たる事業所を有していること。(※1)
・経済産業省が指定した指定業種に属する事業を営んでいること。(※2)
(※1)個人事業主の場合、事業所機能を持たない居宅は対象外とします。
(※2)現在の指定業種や行っている事業がどの業種に属しているかは中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法<外部リンク>
認定基準(5号(イ)認定)※売上高等の減少関連
共通の認定基準を満たし、最近3か月間(原則、申請月の前月とその前2か月のこと)の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。ただし、業歴1年3か月未満の創業者においては、最近1か月間の売上高等が、最近3か月間の売上高等と比較して5パーセント以上減少していることが認定基準となります。
申請書(5号(イ)認定)
通常の様式
様式第5-(イ)-(1) 添付書類 [Wordファイル/15KB]
・・・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合の様式です。
様式第5-(イ)-(2) 添付書類 [Wordファイル/17KB]
・・・指定業種と非指定業種を営んでいる場合の様式です。
創業者の様式例
様式第5-(イ)-(3) 添付書類 [Wordファイル/17KB]
・・・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合の様式です。
様式第5-(イ)-(4) 添付書類 [Wordファイル/17KB]
・・・指定業種と非指定業種を営んでいる場合の様式です。
その他の提出書類等
・市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
・最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)※1
・最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
・業種が確認できるもの(許認可証やパンフレット等)
・委任状(金融機関等が提出する場合)※2
(※1)業歴1年3か月未満の創業者においては、前年同期の売上高等を証明するものの提出は不要です。
(※2)委任状の様式は自由ですが、必要事項の記載がない場合には無効となるため、なるべく以下の様式を御使用ください。
認定基準(5号(ロ)認定)※原材料に占める原油価格の高騰関連
共通の認定基準を満たし、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、商品の販売またはサービスの価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていることが認定基準となります。
申請書(5号(ロ)認定)
様式第5-(ロ)-(1) 添付書類 [Wordファイル/18KB]
・・・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合の様式です。
様式第5-(ロ)-(2) 添付書類 [Wordファイル/18KB]
・・・指定業種と非指定業種を営んでいる場合の様式です。
その他の提出書類等
・市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
・最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)※1
・最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
・業種が確認できるもの(許認可証やパンフレット等)
(※1)業歴1年3か月未満の創業者においては、前年同期の売上高等を証明するものの提出は不要です。
(※2)委任状の様式は自由ですが、必要事項の記載がない場合には無効となるため、なるべく以下の様式を御使用ください。
第5号(ハ)円高による影響関連
円高の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比較して10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期に比較して10%減少することが見込まれることが認定基準です。(申請には売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した理由書が必要となります。)また、行っている事業と指定業種の関係によって、認定の基準の適用が異なりますので御注意ください。
申請書(5号(ハ)認定)
様式第5-(ハ)-(1) 添付書類 [Wordファイル/17KB]
・・・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合の様式です。
様式第5-(ハ)-(2) 添付書類 [Wordファイル/18KB]
・・・指定業種と非指定業種を営んでいる場合の様式です。
その他の提出書類等
・市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
・最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
・最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
・業種が確認できるもの(カタログ等)
その他のセーフティネット保証
1号【連鎖倒産防止】
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
2号【取引先企業のリストラ等の事業活動制限】
生産量や販売量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
3号【突発的災害(事故等)】
突発的災害(事故等)の発生に原因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
4号【突発的災害(自然災害等)】
突発的災害(事故等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
6号【取引金融機関の破綻】
破綻金融機関と金融取引をしていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
7号【金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
8号【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】
Rcc(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。