セーフティネット保証制度
概要
中小企業者が金融機関から融資を受けようとする際、信用保証協会の保証を受けることにより、金融信用力が高まり、融資が受けやすくなります。この保証制度の一つが中小企業信用保険法が定める「セーフティネット保証」です。
セーフティネット保証には、1から8号までの経営安定関連保証と危機関連保証がありますが、ここでは最も利用の多い5号(不況業種関連)認定についてご紹介します。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/230KB]
なお、5号以外の認定要件については、中小企業庁ホームページに掲載されていますので、そちらをご確認ください。
中小企業庁セーフティネット保証制度概要ページ(1から8号及び危機関連保証)<外部リンク>
※要件を満たさない方は、埼玉県中小企業向け制度融資もご参照ください。
埼玉県中小企業向け制度融資<外部リンク>
申請の受付および問い合わせについて
セーフティネット保証にともなう特定中小企業者認定の受付窓口は、事業所の所在地を管轄する市町村です。個人の場合は事業所の所在地であり、単なる住所ではありませんのでご注意ください。
また、認定申請の受付は市町村で行いますが、実際の融資や保証、それに関わる審査は各金融機関や信用保証協会が行います。制度全体については、関東経済産業局または埼玉県信用保証協会にお問い合わせください。
•関東経済産業局 産業部中小企業金融課 電話048-600-0425
•埼玉県信用保証協会 電話048-647-4711
対象者
セーフティネット5号認定の対象は、業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行っていて、経営の安定に支障が生じている中小企業者です。
行っている事業がどの業種に属しているかは中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法<外部リンク>
第5号(イ)売上高等の減少関連
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比較して5%以上減少していること。また、行っている事業と指定業種の関係によって、認定の基準の適用が異なりますのでご注意ください。
認定要件(1)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる事業者、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する事業者が対象です。認定要件は、企業全体の売上高等の減少等が認定基準(イ)を満たすことです。
提出書類
(3)市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
(4)最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(5)最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(6)業種が確認できるもの(カタログ等)
(7)委任状(金融機関等が提出する場合)
認定要件(2)
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する事業者が対象です。認定要件は、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が認定基準(イ)を満たすことです。
提出書類
(3)市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
(4)最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(5)最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(6)業種が確認できるもの(カタログ等)
(7)委任状(金融機関等が提出する場合)
認定要件(3)
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている事業者が対象です。認定要件は、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定基準(イ)を満たすことです。
提出書類
(3)市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
(4)最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(5)最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(6)業種が確認できるもの(カタログ等)
(7)委任状(金融機関等が提出する場合)
第5号(ロ)原材料に占める原油価格の高騰関連
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、商品の販売またはサービスの価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていることが認定基準となります。また、行っている事業と指定業種の関係によって、認定の基準の適用が異なりますのでご注意ください。
認定要件(1)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる事業者、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する事業者が対象です。認定要件は、企業全体の売上高等の減少等が認定基準(ロ)を満たすことです。
提出書類
(3)市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
(4)最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(5)最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(6)業種が確認できるもの(カタログ等)
(7)委任状(金融機関等が提出する場合)
認定要件(2)
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する事業者が対象です。認定要件は、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が認定基準(ロ)を満たすことです。
提出書類
(3)市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
(4)最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(5)最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(6)業種が確認できるもの(カタログ等)
(7)委任状(金融機関等が提出する場合)
認定要件(3)
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている事業者が対象です。認定要件は、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が認定基準(ロ)を満たすことです。
提出書類
(3)市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
(4)最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(5)最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(6)業種が確認できるもの(カタログ等)
(7)委任状(金融機関等が提出する場合)
第5号(ハ)円高による影響関連
円高の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比較して10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期に比較して10%減少することが見込まれることが認定基準です。(申請には売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した理由書が必要となります。)また、行っている事業と指定業種の関係によって、認定の基準の適用が異なりますので御注意ください。
認定基準(1)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる事業者、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する事業者が対象です。
提出書類
(3)市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
(4)最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(5)最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(6)業種が確認できるもの(カタログ等)
(7)委任状(金融機関等が提出する場合)
認定基準(2)
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する事業者が対象です。
提出書類
(3)市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
(4)最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(5)最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(6)業種が確認できるもの(カタログ等)
(7)委任状(金融機関等が提出する場合)
認定基準(3)
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている事業者が対象です。
提出書類
(3)市内に事業所を有することと事業開始日が確認できる書類の写し(履歴事項証明書(6か月以内のもの)、確定申告書、開業届等)
(4)最近3か月および前年同期の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(5)最近1年間の売上高等を証明できるもの(決算書、試算表等)
(6)業種が確認できるもの(カタログ等)
(7)委任状(金融機関等が提出する場合)
その他
申請者の方が、金融機関等に提出等の手続きを委任する場合、委任状が必要になります。