外来生物
外来生物とは
もともとその地域になく、人間活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
特定外来生物
外来生物であって、在来生物とその性質が異なることにより生態系、人の生命・身体、農林水産業に係る被害を及ぼし、または及ぼすおそれがある生物。
飼養、栽培、保管、運搬、輸入、野外への放出等が原則として禁止されます。
特定外来生物の例
- アライグマ
- クビアカツヤカミキリ
- セアカゴケグモ
- ナガエツルノゲイトウ(外来植物)
- オオキンケイギク(外来植物)
- アレチウリ(外来植物)
環境省関連リンク
要緊急対処特定外来生物
特定外来生物のうち、著しく重大な被害が生じ、国民生活の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあり、発見した場合には拡散防止の措置を緊急に行う必要があるもの。
要緊急対処特定外来生物の例
条件付特定外来生物
特定外来生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物。
条件付特定外来生物の例
生態系被害防止外来種
特定外来生物に指定されていない外来生物や国内由来の外来種等も含めて、我が国の生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすまたはそのおそれがある外来種
生態系被害防止外来種の例
- アメリカシネカズラ(外来植物)
環境省関連リンク
- 外来種問題を考える<外部リンク>
- 生態系被害防止外来種リスト<外部リンク>
その他
外来種被害予防三原則
外来種による生態系等へお被害を防止するために
- 入れない:悪影響を及ぼす恐れのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。
- 捨てない:飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させない)。
- 拡げない:既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさない)。