アカミミガメ・アメリカザリガニの条件付特定外来生物指定
アカミミガメ・アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されました
外来生物法改正に基づき、令和5年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されました。
令和5年6月1日以降、アカミミガメ・アメリカザリガニについては、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されています。なお、一般家庭においてペットとして現在飼育している個体については、逃げ出さないように対策を施したうえで引き続き飼育は可能です。
アカミミガメ・アメリカザリガニについて
アカミミガメ
北アメリカ原産のカメで、ミシシッピアカミミガメ、キバラガメ、カンバーランドキミミガメの3亜種のことです。
成体は目の後ろに赤い斑紋があり、甲羅の長さが20から28センチメートル程になります。
幼体の甲羅は鮮やかな緑色をしており、「ミドリガメ」とも呼ばれています。
ペットとして飼育されていた個体が野外に放たれることなどにより、全国的に定着し、生態系に大きな影響を与えると考えられております。
アカミミガメについて(環境省ホームページ)<外部リンク>
アメリカザリガニ
北アメリカ原産のザリガニで、国内で見られるほとんどのザリガニがアメリカザリガニです。
成体は赤から赤褐色の体色をしており、若齢個体は淡褐色、黄褐色、緑褐色をしています。
全長は通常10センチメートル程に成長し、最大で15センチメートル程になります。
ハサミ全体にとげのような突起物が多数あります。
ペット等で飼育されていた個体が野外に放たれることなどにより、全国的に定着し、生態系への大きな影響が確認されております。
アメリカザリガニについて(環境省ホームページ)<外部リンク>
条件付特定外来生物について
アカミミガメ・アメリカザリガニは、上記のとおり元々日本にはおらず海外等から持ち込まれた「外来生物」であり、生態系に大きな影響を与える可能性が高い生物です。
その一方で飼育者がとても多い生物であり、単に特定外来生物として指定し一般家庭におけるペットとしての飼育等も含めて規制した場合、野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等に悪影響を与える可能性もあります。
そのため、一般家庭における飼育等、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」として指定することとなりました。現在、条件付特定外来生物に該当するのは、アカミミガメ・アメリカザリガニの2種のみとなります。
規制内容について
アカミミガメとアメリカザリガニについては、一般家庭での飼育や少数の相手への無償での譲渡し等については許可なしで行うことができます。ただし、教育事業の一環や展示の目的で飼養等する場合(例:学校、動物園、水族館等での飼育)は飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入・輸入・野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
詳細については、下記リンクを参照願います。
2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!(環境省ホームページ)<外部リンク>
既にアカミミガメ・アメリカザリガニを飼育している場合
一般家庭においてペットとして現在飼育している個体については、引き続き飼育は可能です。野外へ放出せず最後まで責任をもって飼育するようお願いします。
やむを得ない事情により飼育の継続が困難となった場合は、引き取り先を探して、責任をもって飼育をできる方に譲渡を行ってください。その際、野外への放出が禁止されていることを伝えて、責任をもって飼育できるかどうか確認したうえで譲渡してください。
飼育が困難になったからといって、決して野外の池や川などへ放さないでください。野外に放したり、逃がしたりする行為は法律で禁止されており、重い罰則・罰金が科されることがあります。また、その場所に元々生息している在来生物を捕食したり、生息場所を奪ったりして生態系に悪影響を与えてしまいます。
外でアカミミガメ・アメリカザリガニを見かけたら
外で捕まえたアカミミガメやアメリカザリガニを持ち帰ってしまうと、再び外へ放すことは出来なくなります。一度持ち帰ったら最後まで責任をもって育てなければならないので、安易に捕まえたり持ち帰ることのないようにしましょう。ただし、一度捕まえてもその場ですぐ放す場合であれば問題ありません。
関連リンク及び問合せ先
アカミミガメ普及啓発チラシ(環境省ホームページ)<外部リンク>
アメリカザリガニ普及啓発チラシ(環境省ホームページ)<外部リンク>
・環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
電話番号:0570‐013-110(IP電話の場合:06‐7739-7899)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土、日、祝祭日含む毎日。ただし、12月29日から1月3日を除く)
※通話料は発信者の負担になります。