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犬の登録等に関する各種申請書はこちら

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年2月24日更新 <外部リンク>

犬を飼い始めたら登録の手続きをしてください

犬の登録

犬を飼い始めたら(生後90日以内の犬は91日を過ぎてから)、環境政策課または市内各出張所で登録の申請をしてください。

犬を新たに飼い始めた時
犬の登録 手数料:3,000円

狂犬病予防注射をした時
犬の狂犬病予防注射済票の交付 手数料:550円

 

犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の再交付

犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を紛失、破損してしまった場合は、再交付ができます。

犬の鑑札の再交付 手数料:1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付 手数料:340円

 

犬の住所等が変わったら

坂戸市へ転入した場合

すでに他の市区町村で登録を済ませている犬が転入した場合には、転入の手続きが必要です。他の市区町村で登録してあった犬の譲り受けた場合も同様です。
転入の手続きの際には、前住所地の市区町村で交付を受けた犬鑑札が必要になりますので、窓口までお持ちください。
もし、前住所地の市区町村で交付を受けた鑑札を紛失した場合には、前住所地の市区町村に登録があるか確認のうえ坂戸市の鑑札を交付します。

犬の所有者の住所・氏名が変わった場合や、犬の所在地が変わった場合

  1. 犬の所在地が引き続き坂戸市内の場合
    環境政策課へ連絡をお願いします。
  2. 犬の所在地が市外になる場合
    犬が市外へ転出した場合は、新住所地の市区町村で「犬の登録事項の変更」の届出をしていただく必要があります。
    詳しくは転出先の市区町村の「犬の登録の担当部署」にお問い合わせください。

登録している犬が死亡したら

登録している犬が死亡した場合は犬の死亡届を提出してください。

市での死体処理を希望する場合は、西清掃センターへご連絡ください。(有料)
その際、一般廃棄物として可燃物と一緒に焼却処理をするため、お骨を引き渡すことはできません。

  • 西清掃センター
    電話:049-281-3575

 

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