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第27回参議院議員通常選挙

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年6月25日更新 <外部リンク>

令和7年7月20日(日曜日)は、第27回参議院議員通常選挙の投票日です。

私たちの代表者を選出する重要な選挙です。有権者一人ひとりの正しい判断で、貴重な一票を無駄にすることのないよう、皆さんそろって投票しましょう。

主な日程

公示日

7月3日(木曜日)

投票日時

7月20日(日曜日)  午前7時から午後8時まで

開票日時・場所

  • 日時 7月20日(日曜日) 午後9時から

  • 場所 坂戸市民総合運動公園大体育室(坂戸市石井1550)

投票所の混雑状況

埼玉県選挙管理委員会において、期日前投票所の混雑状況可視化システムを導入しました。

期日前投票期間になると、次のページから期日前投票所の混雑状況が確認できるようになります。

投票所の混雑状況等のお知らせ(埼玉県選挙管理委員会ホームページ)<外部リンク>

 

投票

投票のできる方

選挙人名簿に登録されている方

年齢要件

平成19年7月21日までに生まれた方

住所要件

令和7年4月2日以前から市内に住んでいて、住民基本台帳に引き続き登録されている方(転入者は令和7年4月2日までに転入届出をした方)

※4月3日以降に他の市区町村から坂戸市に転入した方で、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地の市区町村で投票できます。
※坂戸市の選挙人名簿に登録されている方が市外へ転出し、新住所地の選挙人名簿に登録されていない場合は、坂戸市で投票できます。
※6月18日以降に市内で転居された方は、前住所地の投票所で投票してください。

※在外選挙制度を利用される方(在外選挙人名簿に登録されている方)は、在外選挙制度のページを御覧ください。

投票所に入ることができる方

例外として選挙人が同伴する18歳未満の方、選挙人を介護する方は選挙人と投票所に入場できます。

ただし、投票用紙の記載及び投票箱への投函は選挙人本人が行います。

親子連れ投票のページもあわせてご覧ください。

投票所入場券

投票所入場券は、ミシン目に沿って切り離してからお持ちください。

※7月3日(木曜日)、7月4日(金曜日)、7月7日(月曜日)の3日間での配送を予定しています。

※投票所入場券がお手元にない場合でも、本人確認の上、投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。(身分証明書をお持ちいただくと、確認がスムーズになります。)

※他人になりすまして投票を行うことは、公職選挙法第237条に規定する詐偽投票罪の対象となります。

投票所

投票所入場券に案内図が記載してありますので、投票にお出かけの際にお確かめください。

坂戸市投票所一覧 [その他のファイル/1.73MB]

投票受付

投票所で、受付係に投票所入場券を出しますと、名簿(システム)との確認を行った後に、投票用紙を渡します。

投票方法

  • 埼玉県選出議員選挙は、投票用紙に「候補者の氏名を一人」書いて投票してください。
  • 比例代表選出議員選挙は、投票用紙に「候補者(名簿登載者)の氏名を一人」または「政党等の名称を一つ」書いて投票してください。

代理投票と点字投票

心身の故障その他の事由(身体が不自由な方やケガなど)で、自ら候補者の氏名を書くことができない方は、代理投票ができます。

また、目の不自由な方は、点字による投票ができます。

いずれの場合も、投票所の係員に申し出てください。投票の秘密は厳守されますので、安心して投票してください。

期日前投票と不在者投票

次のような理由で選挙の当日に投票所へ行くことができない方は、期日前投票をすることができます。

  • レジャーや買い物などで投票区の区域外に出掛けるとき。
  • 職務または業務に従事するとき。
  • 病気、ケガ、妊娠などのため、歩行が困難であると予想されるとき。
  • 冠婚葬祭等が見込まれるとき。
  • 天災・悪天候のため、投票所に到達困難であると予想されるとき。

期日前投票のできる日時・場所

期日前投票所は、次の2か所に設置します。

坂戸市役所投票所(201会議室)と北坂戸出張所とでは、開設期間・時間が異なりますので御注意ください。

坂戸市役所2階201会議室

期間 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
時間 午前8時30分から午後8時まで

北坂戸出張所

期間 7月14日(月曜日)から7月19日(土曜日)まで
時間 午前9時30分から午後7時まで

期日前投票の方法

投票所入場券は、ミシン目に沿って切り離してからお持ちください。

※7月3日(木曜日)、7月4日(金曜日)、7月7日(月曜日)の3日間での配送を予定しています。

※投票所入場券の裏面に印刷、期日前投票所に備え付けまたはホームページ掲載の「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、投票してください。

宣誓書(兼請求書)〔期日前投票用〕 [PDFファイル/106KB]

※投票所入場券の裏面に「宣誓書(兼請求書)」の様式を印刷しています。事前に記載の上お持ちいただくと、期日前投票所での受付がスムーズに進みます。                                                                    ※投票所入場券がお手元にない場合でも、本人確認の上、投票することができますので、投票所の係員に申し出てください(身分証明書をお持ちいただくと、確認がスムーズになります。)。                                                     ※選挙期日までに18歳を迎える方で、選挙期日前において投票を行おうとする日にまだ17歳の方は、期日前投票所で不在者投票をすることができます。

滞在地での不在者投票

投票日に仕事や旅行などで坂戸市以外に滞在している方は、所定の手続の上、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

  1. 請求者本人(不在者投票をしたい方本人)が記入した「宣誓書(兼請求書)」を選挙管理委員会へ郵送または直接お持ちください。

  2. 宣誓書(兼請求書)が届きましたら、選挙管理委員会から投票用紙等を請求者滞在先の住所地へ郵送します。

※不在者投票ができる期間は、選挙期日の前日までですが、郵送日数も考慮して早めの投票をお願いします。

宣誓書(兼請求書)〔不在者投票用〕 [PDFファイル/113KB]

 

滞在地の不在者投票に係る投票用紙の請求は電子申請でも可能です。

不在者投票宣誓書(兼請求書)【電子申請サービス】<外部リンク>

受付期間:令和7年7月4日(金曜日)8時30分 から 7月18日(金曜日)12時まで

 

詳しくは、滞在地での不在者投票制度のページを御覧ください。

病院や老人ホーム等に入院・入所中の方の不在者投票

その病院等が不在者投票のできる施設として、都道府県の選挙管理委員会から指定されている場合には、その施設で不在者投票ができますので、早めに施設へ申し出てください。

詳しくは、指定病院・老人ホーム等における不在者投票制度のページを御覧ください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちで、「一定の要件」に該当する方は、その人の現在する場所において、郵便等による不在者投票をすることができます。                                                       また、そのうち、特定の障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に代理記載してもらうことができます。               

この制度を利用するためには、事前申請し、選挙管理委員会から証明書の交付を受けておく必要があります。

なお、手続にお時間を要しますので、お問合せの上、遅くとも投票日の10日前までに、申請(書類の提出)を済ませてください。

詳しくは、郵便等による不在者投票制度のページを御覧ください。

参議院議員通常選挙 候補者・名簿届出政党等情報

埼玉県選挙管理委員会のホームページに準備ができ次第、「参議院議員通常選挙 候補者・名簿届出政党等情報(選挙公報を含む。)」が掲載されますので、御覧ください。

参議院議員通常選挙 候補者・名簿届出政党等情報(埼玉県選挙管理委員会ホームページ)<外部リンク>

選挙公報

選挙公報の配布は、7月18日(金曜日)までに、新聞朝刊に折り込みで行う予定です。

なお、新聞を購読していない場合や、選挙公報が折り込まれていなかったなどの場合には、郵送等でお届けしますので、御連絡ください。

また、市役所、出張所、地域交流センター等にも備え置きますので、御利用ください。     

選挙のお知らせ(選挙公報音訳版)を視覚の障害をお持ちの方を対象に送りますので、希望する方は選挙管理委員会にお問合せください。

なお、選挙公報は、埼玉県選挙管理委員会のホームページに準備が整い次第、掲載される予定です。

選挙公報(埼玉県選挙管理委員会ホームページ)<外部リンク>

選挙速報

選挙速報をテレホンサービス及びホームページで御案内しますので、御利用ください。

テレホンサービス

(準備中)

電話番号 

※一部の電話(IP電話・光電話など)は、つながりません。

※選挙速報については、埼玉県選挙管理委員会のホームページでも御案内する予定です。

選挙運動期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去

選挙運動期間前に、政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために掲示したポスターは、そのポスターに氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が今回の選挙の候補者となったとき、その日のうちにそのポスターを撤去しなければなりません。

なお、公職の候補者等の氏名(類推事項を含みます。)または後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターの掲示については、投票日までの間禁止されています。

参議院議員通常選挙に伴うポスター掲示の規制についてのページも併せて御覧ください。

詳しくは、選挙管理委員会までお問合せください。

その他

  • 投票所内でのスマートフォン及びタブレット端末等の電子機器の操作はお控えください。また、撮影、録音及び通話はお控えください。

 

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