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郵便等による不在者投票制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年7月25日更新 <外部リンク>

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちで、「一定の要件」に該当する方は、郵便等による不在者投票をすることができます。また、そのうち、特定の障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に代理記載してもらうことができます。

郵便等による不在者投票制度

この制度を利用できる方

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちで、下記の要件に該当する方

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害 1・2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1・3級
  • 免疫、肝臓の障害 1級から3級まで

戦傷病者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹の障害 特別から第2項症まで
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別から第3項症まで

介護保険の被保険者証をお持ちの方

  • 要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度

この制度を利用できる方

上記の「郵便等による不在者投票制度」を利用できる方のうち、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、下記の要件に該当する方

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 上肢、視覚の障害 1級

戦傷病者手帳をお持ちの方

  • 上肢、視覚の障害 特別から第2項症まで

制度の利用に当たって

この2つの制度を利用するためには、事前に選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。
郵便等投票証明書交付の申請は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証等の写しを添付の上、選挙管理委員会で行ってください。
なお、手続きにお時間をいただきますので、遅くとも投票日の10日前までに、申請(書類の提出)を済ませてください。