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滞在地での不在者投票制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年8月13日更新 <外部リンク>

坂戸市の選挙人名簿に登録されている方

選挙の当日、仕事や旅行などで遠隔地に滞在していて、坂戸市での投票ができない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

1 投票用紙の請求

坂戸市の選挙人名簿に登録されている方は、坂戸市選挙管理委員会に次の方法で投票用紙等の交付請求をしてください。

郵送等による請求

請求者本人(不在者投票をしたい方本人)が記入した「宣誓書(兼請求書)」を坂戸市選挙管理委員会へ郵送し、または持参し、投票用紙等の交付請求をしてください(電話、ファックス、電子メールでの請求はできません。)。

不在者投票宣誓書兼請求書・記入例 [PDFファイル/91KB]

 宣誓書(兼請求書)の送付先

 〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田一丁目1番1号

 坂戸市選挙管理委員会あて

 ※ 封筒に「不在者投票宣誓書在中」と書いてください。

オンラインによる請求

不在者投票の投票用紙等の請求を坂戸市電子申請・届出サービスからオンラインでできます。

坂戸市において、選挙が行われることになった場合、下記のリンクから請求の手続ができます。

  <<現在、請求できる選挙がありません。>>

※ オンライン請求用のページは、選挙期日の一定期間前から開設します。

※ 必要なもの

  • マイナンバーカード
  • インターネットに接続できるパソコン又はスマートフォン
  • パソコンから請求する場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダーライタ

2 投票用紙等を請求者滞在先の住所地へ郵送

宣誓書(兼請求書)が届きましたら、坂戸市選挙管理委員会から投票用紙等を請求者滞在先の住所地へ郵送します。

3 滞在先の選挙管理委員会で不在者投票

郵送された投票用紙等を持参の上、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。

※ 投票ができる時間・場所等は滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

※ 選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になります。

4 投票用紙等を坂戸市選挙管理委員会へ郵送

投票済みの投票用紙等が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から、坂戸市選挙管理委員会へ郵送されます。

※ 不在者投票は選挙期日の前日までできますが、投票用紙が投票時間中に到達しない場合は、投票の受付ができないこととなります。したがって、早めの請求と投票をお願いします。

他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方

他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、坂戸市に滞在しているため、名簿登録地の市区町村での投票ができない方は、坂戸市の選挙管理委員会で投票をすることができます。

  1. 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の交付請求をしてください。

    ※ 請求方法等は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

  1. 交付された投票用紙等を持参の上、坂戸市の選挙管理委員会にお越しください。

     なお、投票ができる期間及び時間は次のとおりとなります。

坂戸市で選挙が行われている場合

  • 投票ができる期間  公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
  • 投票ができる時間  午前8時30分から午後8時まで

坂戸市で選挙が行われていない場合 

  • 投票ができる期間  月曜日から金曜日まで(祝日は除く。)
  • 投票ができる時間  午前8時30分から午後5時15分まで

※ 選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になります。

※ 投票済みの投票用紙等は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へレターパックプラス(速達)で速やかに送付します。

※ 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から送付される候補者氏名等掲示等により候補者等を確認の上、お越しください。

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