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滞在地での不在者投票制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年5月8日更新 <外部リンク>

選挙の当日、仕事や旅行などで遠隔地に滞在していて、坂戸市での投票ができない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

  1. 請求者本人(不在者投票をしたい方本人)が記入した「宣誓書(兼請求書)」を坂戸市選挙管理委員会へ郵送またはお持ちし、投票用紙等の交付請求をしてください。

  2. 宣誓書(兼請求書)が届きましたら、坂戸市選挙管理委員会から投票用紙等を請求者滞在先の住所地へ郵送します。

  3. 郵送された投票用紙等をお持ちの上、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
    ※選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になります。

  4. 投票済みの用紙等が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から、坂戸市選挙管理委員会へ郵送されます。

※不在者投票は選挙期日の前日までできますが、投票用紙が投票時間中に到達しない場合は、投票の受付ができないこととなります。したがって、早めの投票をお願いします。

不在者投票宣誓書兼請求書・記入例 [PDFファイル/91KB]

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