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在外選挙制度及び在外国民審査制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年7月25日更新 <外部リンク>

この制度を利用すると、外国に住んでいても、日本の国政選挙等の投票ができます。

在外選挙等で投票するためには、「在外選挙人名簿」に登録されている必要があります。

対象となる選挙等

  • 衆議院議員総選挙

  • 最高裁判所裁判官国民審査

  • 参議院議員通常選挙

※地方選挙は対象外です。

在外選挙人名簿登録

在外選挙人名簿登録の申請方法

次のいずれかの申請方法となります。

在外公館申請

対象

年齢満18歳以上の日本国籍を有する方で、その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方です。

申請書の提出方法

申請したい方は、自らまたは在留届に記載されている同居家族等を通じて、在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で旅券等を提示し、登録の申請を行う必要があります。申請書は選挙管理委員会にあります。

出国時申請

対象

年齢満18歳以上の日本国籍を有する方で、国外への転出届を提出した者のうち、坂戸市の選挙人名簿に登録されている方です。

申請書の提出方法

申請したい方は、自らまたは申請者から委任を受けた方を通じて、坂戸市選挙管理委員会へ旅券等を提示し、登録の申請を行う必要があります。出国時申請の手続きは国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日までの間に行ってください。申請書は選挙管理委員会にあります。

在外選挙人名簿の登録市区町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
ただし、国外で生まれ日本で暮らしたことがない方、または平成6年4月30日までに出国された方(住民票が削除された場合)の登録は、本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

在外選挙人証の交付

「在外選挙人名簿」に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

投票の方法

在外選挙には、次のような投票方法があります。

在外公館投票

直接、在外公館(大使館や総領事館など)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して、在外公館内に設置された投票所で投票する方法です。

郵便等投票

登録先の選挙管理委員会に対して、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付の上、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送することにより、投票する方法です。

日本国内における投票

選挙時に一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に、「在外選挙人証」を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票または不在者投票)を利用して、投票することができます。

制度の利用に当たって

  • 市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。未提出の方は、引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届の提出を忘れないようにしてください。

  • 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前に御確認ください。

  • 「在外選挙人証」は、投票する都度提示する必要がありますので、大切に保管してください。

  • 一時帰国して転入届を行い、再び海外に転出した場合には、転入届をして4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録が必要となります。