公園施設の設置に係る申請(飲食店・売店の出店等、防災倉庫の設置)
公園施設の設置に係る許可申請(カフェ、飲食店、スポーツ施設等、防災倉庫の設置)
防災倉庫を設置する場合には許可を得る必要があります。
その他、公園内にカフェや飲食店、フットサル場などのスポーツ施設についても設置することができますが、許可を得る必要があります。
これらの手続きの方法については、以下のとおりです。
手続きの方法
【カフェ・飲食店、スポーツ施設等】
- どの公園でどのようなものを設置したいのか、維持管理課公園係にご相談ください。
【防災倉庫】
- 下部にある公園施設設置許可申請書(占用、施設設置)及び使用料等の減免(還付)申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類を添えて維持管理課公園係の窓口に提出してください。
- 市で申請内容を審査後、問題がなければ申請書に記載されている電話番号に許可が下りた旨の連絡が来ます。
- 維持管理課公園係の窓口までお越しいただき、許可書をお渡しします。
- 設置が完了したら、下部にある届出書(占用の廃止、工事の完了時に届出)をダウンロードの上、必要事項を記入し、設置前後の写真を添えて、維持管理課公園係までご提出ください。
※ 自治会等が設置する防災倉庫は土地使用料が100パーセント減免になります。
土地使用料
面積(平方メートル)×1月×50円
※ 条例改正等により、変更となる可能性があります。
申請書様式
【申請様式】
- 公園施設設置等許可申請書(占用、施設設置)[Wordファイル/37KB]
- 公園施設設置等変更許可申請書[Wordファイル/35KB]
- 届出書(占用の廃止、工事の完了時に届出) [Wordファイル/15KB]
- 使用料等の減免(還付)申請書[Wordファイル/35KB]
【記入例】
- 【記入例】_公園施設設置等許可申請書(占用、施設設置) [PDFファイル/105KB]
- 【記入例】_使用料等の減免(還付)申請書 [PDFファイル/75KB]
- 【記入例】_届出書(占用の廃止、工事の完了時に提出) [PDFファイル/67KB]
土地使用料の減免
- 自治会等の地域団体が占用し、営利を目的としない場合
減免100パーセント