ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 維持管理課 > 公園の占用に係る申請(電柱や看板の設置等)

公園の占用に係る申請(電柱や看板の設置等)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年5月2日更新 <外部リンク>

公園の占用に係る許可申請

 公園に公園施設以外の工作物などを設置し、公園を占用する場合には、維持管理課公園係へ許可申請する必要があります。(公園内に看板や電柱などを設置する場合)

手続きの方法

【メール・郵送の場合】

  1. 公園施設設置等許可申請書(占用、施設設置)[Wordファイル/37KB](減免対象の場合は、使用料等の減免(還付)申請書[Wordファイル/35KB]も)に必要事項を記入の上、添付書類を添えてメール(sakado62@city.sakado.lg.jp)または坂戸市役所維持管理課公園係あて郵送で申請してください。
  2. 市で申請内容を審査後、問題がなければ申請書に記載されている電話番号に許可が下りた旨の連絡が来ます。
  3. 維持管理課公園係の窓口までお越しいただき、占用料を納入いただくための書類をお渡ししますので、市役所1階にあるりそな銀行の出張窓口にて占用料の納入をしていただきます。
  4. 占用料の納入後、維持管理課公園係の窓口にて、許可書を受領してください。
  5. 設置が完了したら、届出書(占用の廃止、工事の完了時に届出) [Wordファイル/15KB]に必要事項を記入し、設置前後の写真を添えて、維持管理課公園係までご提出ください。

※許可書は窓口でのお渡しが基本ですが、郵送での受領をご希望の場合には、返信用封筒2通を維持管理課公園係まで郵送してください。1通目で占用料を納入いただくための書類を送付しますので、裏面に記載されている金融機関で納入してください。納入を確認した後、2通目で許可書を郵送します。


【窓口の場合】

  1. 公園施設設置等許可申請書(占用、施設設置)[Wordファイル/37KB](減免対象の場合は、使用料等の減免(還付)申請書[Wordファイル/35KB]も)に必要事項を記入の上、維持管理課公園係の窓口に提出。
  2. 市で申請内容を審査後、問題がなければ申請書に記載されている電話番号に許可が下りた旨の連絡が来ます。
  3. 維持管理課公園係の窓口までお越しいただき、占用料を納入いただくための書類をお渡ししますので、市役所1階にあるりそな銀行の出張窓口にて占用料の納入をしていただきます。
  4. 占用料の納入後、維持管理課公園係の窓口にて、許可書を受領してください。
  5. 設置が完了したら、届出書(占用の廃止、工事の完了時に届出) [Wordファイル/15KB]に必要事項を記入し、設置前後の写真を添えて、維持管理課公園係までご提出ください。

【その他共通事項】

 

占用料
占用物件 単位 単位 金額(円)

第1種電柱(※1)

1本

1年 1,000
第2種電柱(※1) 1本 1年 1,600
第3種電柱(※1) 1本 1年 2,200
第1種電話柱(※2) 1本 1年 930
第2種電話柱(※2) 1本 1年 1,500
第3種電話柱(※2) 1本 1年 2,100
その他の柱類 1本 1年 72
共架電線その他上空に設ける線類 1メートル 1年 10
地下電線その他地下に設ける線類 1メートル 1年 5
地上に設ける変圧器 1個 1年 700
地下に設ける変圧器 1平方メートル 1年 480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

(基地局等)

1個 1年

1,400

(700)←減免申請が必要

郵便差出箱 1個 1年 600
広告塔 1平方メートル 1年 4,400
その他のもの 1平方メートル 1年 1,400

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

(外径0.1m未満)

1m 1年 48

〃(外径0.1m以上0.15m未満)

1m 1年 72
〃(外径0.15m以上0.2m未満) 1m 1年 95
〃(外径0.2m以上0.4m未満) 1m 1年 190
〃(外径0.4m以上1m未満) 1m 1年 480
〃(外径1m以上) 1m 1年 950
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 1平方メートル 1日 10
標識 1本 1年 1,100
防火用貯水槽で地下に設けられるもの 1平方メートル 1年 1,400
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 1平方メートル 1月 440
その他の占用物件 1平方メートル 1月 56

※1 第1種電柱とは、電柱(この電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(この電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

※2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(この電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

 

申請書様式

【申請様式】

【記入例】

 

占用料の減免​

  • 自治会等の地域団体が占用し、営利を目的としない場合

     減免100パーセント

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)