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農地法第3条の規定による許可申請書

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

農地を農地として利用するための売買等について

農地を農地として利用するための売買・贈与等により所有権等の権利を取得するためには、農地法第3条許可が必要です。

※農地を法定相続人が相続する場合は、農地法第3条許可は不要(法定相続人以外への遺贈は除く。)ですが、届出が必要になります。

※農地を農地として利用するための貸借については、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画による農地の貸借をお勧めしています。農用地利用集積等促進計画の手続き等につきましては、農業振興課にお問い合わせください。

 

農地法第3条の主な許可基準(権利を取得する者に対する基準)

  1. 権利を取得しようとする農地を含め、所有する農地(貸付地を除く)及び借受けている農地のすべてを効率的に農地として耕作していること。(所有する農地及び借受けている農地の中に、許可を受けずに転用を行った農地や遊休農地がある場合は、すべてを効率的に農地として耕作していることにはなりません。)
  2. 法人が農地の所有権を取得する場合は、農地法に規定する農地所有適格法人の要件を満たすこと。
  3. 個人の場合は、申請者またはその世帯員が農作業に常時従事(原則として年間150日以上)すること。
  4. 権利を取得しようとする農地を耕作することによって、周辺農地の利用に影響を与えないこと。

 

申請書様式、添付書

※令和7年4月1日に農地法施行規則の一部が改正され許可申請の様式が変更されました。

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