市民課業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策
例年3月から4月にかけては、就職や進学、引っ越しに伴う手続きのため、市民課の窓口が大変混雑いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、下記の情報をご活用いただき、市役所に来庁せずに出来る手続き等をご案内いたします。
ぜひご利用、ご検討いただき、窓口の混雑緩和にご協力ください。
住民異動(転入、転出、転居等)の手続きについて
転入、転居等の住民異動届の届出期間について
転入、転居、世帯変更等の住民異動手続きは、異動日(引っ越し日等)から14日以内に手続きをすることが定められていますが、コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、当分の間、14日を経過した場合でも通常通り手続きすることができます。
ただし、住民異動の手続きに伴う各種手続き(各種健康保険、年金、児童手当等)がある場合は、それらの手続き期限等については、それぞれの担当にお問い合わせください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用手続きについて
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方が転出届をした後、転入届の手続きを行わなかった場合は、転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過したときに、マイナンバーカード(個人番号カード)は失効しますのでご注意ください。
詳しくは担当までお問い合わせください。
郵送による転出の手続きについて
坂戸市から坂戸市外への転出届は、郵送により行うことができます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
市民課業務における各種証明書の発行について
各種証明書の郵送請求について
住民票の写し、各種戸籍証明書を郵送で請求することができます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
窓口にて各種証明書を申請する際の申請書について
市民課及び出張所窓口にて各種証明書(住民票の写し、各種戸籍証明書等)を申請する際の申請書を事前に用意することができます。来庁前にご用意いただくことにより、市役所等の滞在時間を短縮することができます。申請書の事前用意にご協力ください。
申請書のダウンロードは以下のページをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書の有効期間更新手続き及びマイナンバーカード(個人番号カード)更新手続きについて
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている電子証明書またはマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限を迎える方へ、地方公共団体情報システム機構から有効期限のお知らせに関する通知書が送付されております。
電子証明書の有効期限が満了した後も電子証明書の更新手続きができます。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了した後もマイナンバーカード(個人番号カード)の更新手続きができます。(マイナンバーカード(個人番号カード)の再発行を伴う場合は除く。)
お急ぎでない場合は、来庁時期についてご検討ください。
ただし、電子証明書の有効期限が過ぎた場合、電子申告等の電子証明書を利用したサービスがご利用できなくなりますのでご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の受取期限について
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請をした方へ、受取のご案内のため送付している「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)に記載している受取期限について、受取期限を過ぎた場合でもお受け取りは可能ですので、お急ぎでない場合は、来庁時期についてご検討ください。