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20歳を迎える方の国民年金加入手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年3月9日更新 <外部リンク>

20歳以上60歳未満の日本国内にお住まい方は、国民年金に加入することになっています。(学生の方も20歳になりますと、国民年金への加入が義務付けられます。)

国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金があります。

これは、国民年金が、年をとったとき、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みになります。

1 国民年金の加入について

令和元年10月2日以降に20歳になった方には、20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構より国民年金に加入したことをお知らせする書類(「国民年金加入のお知らせ」等)が郵送されますので、手続きは不要です。(厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。)

ただし、20歳の誕生月の前々月以降に、海外から転入された方・他市町村から転入された方・市内転居された方は、日本年金機構が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの住民基本台帳情報で20歳に達した事実を確認できないため、国民年金加入手続きが必要となります。 

なお、令和元年10月1日以前に20歳になった方は、国民年金に加入するための手続きの案内が、日本年金機構より郵送されていました。

※20歳直前で海外へ転出され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は、お手数ですが川越年金事務所(電話049-242-2657)へご連絡ください。

※20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

2 日本年金機構から郵送されるもの

20歳になってから、概ね2週間以内に郵送されます。(市役所からは郵送しません。)

  • 基礎年金番号通知書

基礎年金番号通知書は、年金保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、障害・遺族年金を受給している(していた方)には郵送されません。

基礎年金番号通知書とは別に、以下の書類も郵送されます。

  • 国民年金加入のお知らせ
  • 国民年金加入と保険料のご案内
  • 国民年金保険料納付書
  • 国民年金の加入と保険料のご案内
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 返信用封筒

3 「国民年金加入のお知らせ」等が届かない方

20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」等が届かない場合は、国民年金加入手続きが必要です。

20歳の誕生月の前々月以降に、海外から転入された方・他市町村から転入された方・市内転居された方は、日本年金機構が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの住民基本台帳情報で20歳に達した事実を確認できないため、国民年金加入手続きが必要となります。

手続きは、市役所国民年金係窓口もしくは川越年金事務所で手続きできます。

(1)手続きに必要なもの

手続きの際には、「本人確認」をさせていただきますので、マイナンバーカード(個人番号カード)や本人確認書類等のご提示をお願いします。これは、個人情報を保護し、なりすましや第三者からの虚偽の申請を防ぐことを目的としております。

郵送で手続きされる場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)や本人確認書類のコピーの添付が必要となります。

お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

マイナンバー(個人番号)により手続きする場合(本人が手続きする場合)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)(郵送で手続きする場合は、必ず両面のコピーを添付してください。)
  • 国民年金被保険者関係届書(申出書) 

※通知カードで手続きする場合は、「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カード)」とあわせて「身元(実存)確認書類」をお持ちください。(郵送で手続きする場合は、必ずコピーを添付してください。)

身元(実存)確認書類の例  運転免許証、旅券、在留カードなど

マイナンバー(個人番号)については、「日本年金機構におけるマイナンバーへの対応<外部リンク>」をご覧ください。 

マイナンバー(個人番号)により手続きする場合(代理人が手続きする場合)

  • 委任状   委任状についてはこちら
  • 代理人の本人確認書類(例 運転免許証、旅券、在留カードなど)   本人確認書類についてはこちら
  • 委任者(20歳を迎える方)の番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード※・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、いずれか1点)
  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)
    ※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として有効です。

※届書等の様式については、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

(2)手続き先

市役所市民課国民年金係窓口、もしくは川越年金事務所で手続きできます。

手続き先

坂戸市役所 市民課 国民年金係

 

〒350-0292

埼玉県坂戸市千代田一丁目1番1号

川越年金事務所

 

〒350-1196

埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階

 

4 国民年金保険料の納付について

「国民年金加入のお知らせ」等に同封されている納付書で納付をお願いします。(ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの国民年金保険料になります。)   国民年金保険料の納付方法についてはこちら

5 国民年金保険料の納付が難しい場合の手続き

国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、学生納付特例制度(学生の方が対象)や免除・納付猶予制度(学生ではない方が対象)が利用できます。市民課国民年金係にてお手続きをお願いします。

学生納付特例制度のご案内についてはこちら

国民年金保険料免除・納付猶予制度のご案内についてはこちら

6 20歳到達者に対する制度周知用動画について

国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除手続などを分かりやすく動画で御案内しています。
是非、次の動画をご覧ください。

「国民年金の加入と保険料のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html<外部リンク>